○豊郷駅コミュニティ施設における防犯カメラ設置および運用に関する要綱
| (平成31年2月5日告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、豊郷駅コミュニティハウス、豊郷駅駐輪場に設置した防犯カメラについて、撮影し、または記録した画像データ(以下「画像」という。)の管理に関する基本的事項を定めるとともに、防犯カメラの適正な運用について必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者の設置)
第2条 防犯カメラの管理および操作について、管理責任者を置き、企画振興課長をもってこれに充てる。
(管理責任者の責務)
第3条 管理責任者は、防犯カメラを適切に設置し、その画像を保管し、処理するよう運用しなければならない。
(装置の設置および表示)
第4条 防犯カメラのモニターおよび画像記録装置は、原則として、一般の施設利用者が出入りできない場所に設置し、施設の職員以外の第三者の目に触れないような措置をとるものとする。
2 防犯カメラの設置場所には、防犯カメラが設置されている旨を表示するものとする。
(画像の保存期間)
第5条 画像の保存期間は、15日間とし、保存期間の終了後はハードディスクの上書き等により画像を消去するものとする。ただし、管理責任者は、次に掲げるいずれかに該当する場合は、保存期間を延長することができる。
(1) 法令等に基づく要請を受けた場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による保管期間延長の要請を受けた場合
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合
(画像の保存および取扱い)
第6条 画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工してはならない。
2 画像記録装置および画像の記録媒体は、施錠ができる事務室内に保管するものとする。
3 画像へのアクセスは、管理責任者の許可を得なければならない。この場合における画像へのアクセスは、管理責任者が指定した場所で行い、許可を得ていない者は、その間、その場所に立ち入ることができない。
4 画像へのアクセスを行った場合は、その日時、目的、閲覧者、閲覧画像の範囲等を別記様式に記録するものとする。
[別記様式]
5 画像は複製し、または出力してはならない。ただし、管理責任者が特に必要であると認める場合は、この限りではない。
(画像の利用および提供の制限)
第7条 画像は、次に掲げる場合を除き、利用目的以外の目的に利用し、または他に提供してはならない。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 個人の生命、身体または財産を守るため緊急かつやむを得ないと認める場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(個人情報保護の周知徹底)
第8条 前条の規定にかかわらず、管理責任者は、画像に含まれる個人情報については、 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月13日告示第12号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
