○豊郷町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(令和2年1月22日規則第2号)
改正
令和4年3月24日規則第7号
令和4年9月27日規則第23号
令和4年12月6日規則第30号
令和6年4月23日規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年豊郷町条例第19号。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者およびその委任を受けた者をいう。
(勤務時間)
第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(年次休暇)
第4条 任命権者は、町長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して町長が定める日数の年次休暇を与えなければならない。
2 前項の年次休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(年次休暇以外の休暇)
第5条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、または損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、または一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員および当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 会計年度任用職員の親族(町長が定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間
(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(8) 会計年度任用職員が夏季における心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、会計年度任用職員について割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日および代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(体外受精および顕微授精に係るものである場合にあっては10日)
(10) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(11) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) 配偶者が出産する場合 配偶者等の入院日から出生後2週間の期間において2日まで
(13) 配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子または小学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子をの養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日までの期間
2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第4号から第7号までおよび第13号に掲げる場合にあっては、町長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。
(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するものまたは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者もしくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日における人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第8号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、または労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認または請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、もしくは疾病にかかったその子の世話または疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(3) 要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間
(4) 会計年度任用職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病または老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合指定期間内において必要と認められる期間
(5) 介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合、その期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(6) 生理に有害な職務に従事する場合および生理日において勤務することが困難である場合 2日以内でその都度必要と認められる期間
(7) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響を与える場合 1日を通じて1時間を超えない範囲
(8) 妊娠中または出産後1年以内の会計年度任用職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導または同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間
(9) 妊娠中の会計年度任用職員が、妊娠に起因する障害(つわりに限る。)のため勤務することが著しく困難である場合 7日以内で必要と認める期間
(10) 会計年度任用職員が公務上の負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(11) 会計年度任用職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前5号に掲げる場合を除く。) 一の年度において町長が定める期間
(12) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
3 前2項の休暇(前項第1号および第2号の休暇を除く。)については、町長が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日規則第23号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月6日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月23日規則第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。