○豊郷町多子世帯子育て応援事業費補助金交付要綱
| (令和元年11月6日教委告示第16号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、多子世帯の経済的負担の軽減を図り、希望する数の子どもを安心して生み育てられる環境づくりを推進するため、滋賀県多子世帯子育て応援事業費補助金交付要綱(以下「滋賀県交付要綱」という。)に基づき、同時入所にかかわらず、保育所、認定こども園もしくは地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)を利用する第3子以降の乳幼児の副食費を無償化する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象は、滋賀県交付要綱に基づき、民間の保育所等が実施する事業とする。
(交付額の算定方法)
第3条 この補助金の交付額は、滋賀県交付要綱別表に定める補助基準額と実際に副食の提供に要した費用を比較して少ない方の額とする。
(交付申請)
第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に所要額調書(様式第1号)および免除者一覧(様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。
[規則第3条]
(実績報告)
第5条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に精算書(様式第3号)および免除報告書(様式第4号)を添えて当該事業終了後速やかに提出しなければならない。
[規則第12条]
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
