○豊郷町下水道事業管理規程
| (令和2年4月1日下水道事業管理規程第2号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、豊郷町上下水道課(以下「課」という。)の下水道事業における組織および事務分掌について、別に定めるものを除くほか必要な事項を定める
第2章 組織
(組織)
第2条 課の次に係を置く。
(1) 下水道総務係
(2) 下水道業務・料金係
(3) 下水道工務係
(係の分掌事務)
第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 下水道総務係
ア 下水道事業の財政計画に関すること。
イ 予算、決算および経理に関すること。
ウ 出納取扱金融機関および収納取扱機関に関すること。
エ 契約に関すること。
オ 固定資産の管理に関すること。
カ 下水道事業審議会に関すること。
キ 下水道事業の広報に関すること。
ク 職員の衛生管理および災害補償に関すること。
ケ 職員の勤務等に関すること。
コ 職員の被服貸与に関すること。
サ 文書および公印の管理に関すること。
シ 課内の連絡調整に関すること。
(2) 下水道業務・料金係
ア 下水道の供用開始および休止ならびに使用者等の変更の届出の受付および処理に関すること。
イ 下水道台帳等の管理に関すること。
ウ 下水道使用料等の調定、徴収及び還付に関すること。
エ 下水道使用料等の減免および認定に関すること。
オ 下水道使用料等の督促及び滞納処分に関すること。
カ 下水道使用その他受付に関すること。
キ 負担金等の調定、徴収及び還付に関すること。
ク 負担金等の減免及び猶予に関すること。
ケ 固定資産の取得、管理処分に関すること。
コ 固定資産の評価及び減価償却に関すること。
サ 下水道の占用に関すること。
シ 下水道供用開始に関すること。
ス 自動車の管理に関すること。
セ 無線機の管理に関すること。
ソ 係内の庶務その他係に属しないこと。
(3) 下水道工務係
ア 下水道事業の企画、調査、計画及び決定に関すること。
イ 下水道事業の許認可手続に関すること。
ウ 下水道事業推進に係る総合調整及び普及促進に関すること。
エ 下水道事業に係る受益者負担金の賦課、徴収に関すること。
オ 下水道指定工事店の指定及び指導、監督に関すること。
カ 下水道排水設備工事責任技術者の登録に関すること。
キ 公共下水道整備の設計及び監督に関すること。
ク 公共下水道施設の維持及び管理等に関すること。
ケ 災害対策および下水道施設の災害復旧に関すること。
コ 応急対策業務の委託に関すること。
サ その他、下水道に関すること。
(職の設置)
第4条 課に次の職を置くことができる。
(1) 課に課長を置く。ただし、必要があるときは、課に課長補佐を置くことができる。
(2) 特に必要と認めるときは、課に係長、主査、主任、主任技師、主事および技師その他職員を置くことができる。
(職の職務)
第5条 前条に掲げる職の職務は、次のとおりとする。
(1) 課長 下水道事業の管理者(管理者の権限を行う町長をいう。以下「管理者」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(2) 課長補佐 課長を補佐し、課の事務を整理、処理する。
(3) 係長 上司の命を受け、係の事務を処理する。
(4) 主査 上司の命を受け、複雑困難な事務または技術を処理する。
(5) 主任 上司の命を受け、事務を処理する。
(6) 主任技師 上司の命を受け、技術を処理する。
(7) 主事 上司の命を受け、事務をつかさどる。
(8) 技師 上司の命を受け、技術をつかさどる。
(管理者の職務代理)
第6条 法第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、課長とする。
(委任)
第7条 管理者の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。
第3章 事務処理
第1節 通則
(事務処理の原則)
第8条 事務処理は、法第3条の経営基本原則のもとに適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。
(決済)
第9条 すべての事務は、管理者の決裁を経て処理しなければならない。ただし、課長の専決事項については、この限りでない。
(代決)
第10条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。
2 管理者および課長がともに不在のときは、第4条に規定する職の順序によって、あらかじめ管理者が指定するものがその事務を代決する。
[第4条]
3 前2項の場合であっても重要または異例であるものについては、代決することができない。ただし、急を要する事項は、この限りでない。
4 前3項の規定により代決した事務は、管理者の後閲を受けなければならない。ただし、定例のもの、または軽易なものについては、これを口頭で報告することができる。
(専決)
第11条 課長が専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか別表のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項は、管理者の決裁を受けなければならない。
[別表]
(1) 異例であると認められる事項に関すること。
(2) 紛議、論争あるものまたは将来その原因となると認められる事項に関すること。
(3) その他重要であると認められる事項に関すること。
2 議会に付議すべき事項については、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 雑則
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか事務の処理その他の事項は、町長の部局の例による。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
課長専決事項
| (1)課員の管内出張に関すること。 |
| (2)課員の事務分担に関すること。 |
| (3)課員の超過勤務命令に関すること。 |
| (4)課員の休暇その他服務に関すること。 |
| (5)公用車の使用承認に関すること。 |
| (6)付属機関に関すること。 |
| (7)既決または定例的な1件30万円未満の支出および収入命令に関すること。 |
| (8)1件30万円未満の支出命令(食糧費は5万円)に関すること。 |
| (9)軽易な事項に関する届出の受理および処理に関すること。 |
| (10)重要でない定例の申請、証明、届出、調査、照会、回答および通知ならびに復命に関すること。 |
| (11)公簿または図書の閲覧に関すること。 |
| (12)書類の提出または回答の督促に関すること。 |
| (13)その他定例に属する事項で重要でないものに関すること。 |
| (14)各種台帳の調整および備えつけに関すること。 |
| (15)専用公印の管理に関すること。 |
| (16)下水道施設の管理に関すること。 |
| (17)使用料、工事負担金、手数料の決定および賦課徴収に関すること。 |
| (18)使用料の督促状発送および未納催告に関すること。 |
| (19)排水の指揮監督に関すること。 |
| (20)指定工事の指導に関すること。 |