○豊郷町下水道排水設備指定工事店規則
(令和2年4月1日下水道事業管理規則第4号)
改正
令和4年10月7日下水道事業管理規則第2号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条-第11条)
第3章 公示(第12条)
第4章 雑則(第13条・第14条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、豊郷町下水道条例(平成8年豊郷町条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、豊郷町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器および水洗便所のタンクならびに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設、改築および撤去の各工事を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、管理者(管理者の権限を行う町長をいう。以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 日本下水道協会滋賀県支部(以下「滋賀県支部」という。)」が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格し、滋賀県支部に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定工事店
(指定工事店の指定)
第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。ただし、経営内容その他について、指定工事店として不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備および器材を有していること。
(3) 滋賀県内に営業所があること。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。
(指定の欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人もしくは被保佐人または破産者であって復権していない場合
(2) 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
(3) 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
(4) 町税および町納付金を完納していない場合
2 前項第3号の規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人または法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。
(指定の申請)
第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書または登録原票記載事項証明書、経歴書および前条第1項第1号に該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写しおよび代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図および写真ならびに付近見取図(様式第1号―2)
(4) 専属責任技術者名簿(様式第2号)および雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第2条第3号の規定に基づき滋賀県支部が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備および器材を有していることを証する書類
(7) 町税完納証明書および町納付金完納証明書
3 管理者は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(指定工事店証)
第6条 管理者は、指定工事店としての指定を行ったとき、または第10条第2項第1号、第2号、第3号および第4号の届出を受理したときは、工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損または紛失したときは、ただちに指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、第11条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、第11条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。
(指定工事店の責務および遵守事項)
第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例および規則ならびにこの規則その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部または大部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、管理者が指定する指定工事店に請け負わすことができる。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備等の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計および施工をしてはならない。
(7) 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変または使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(10) 指定工事店は、毎年10月に専属責任技術者名簿(様式第2号)および雇用関係を証する書類を提出しなければならない。
(指定の有効期間)
第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第9条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに様式第1号による申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付または提出する書類等については、第5条第2項および第3項の規定を準用する。
(指定要件、欠格条項および異動等に関する事項の届出義務)
第10条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、第4条第1項第1号の欠格条項に該当することとなったとき、または指定工事店としての営業を廃止もしくは休止しようとするときは、ただちに下水道排水設備指定工事店指定辞退届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに下水道排水設備指定工事店異動届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(7) 代表者の住所に異動があったとき。
(指定の取消または一時停止)
第11条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受理したときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、または1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例またはこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
第3章 公示
(公示)
第12条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、または一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4) 第10条第2項第2号、第3号および第4号の届出を受理したとき。
第4章 雑則
(事務連絡会)
第13条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期または必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店または責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(豊郷町下水道排水設備指定工事店規則の廃止)
2 豊郷町下水道排水設備指定工事店規則(平成8年7月15日規則第12号)は、廃止する。
附 則(令和4年10月7日下水道事業管理規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条、第9条関係)
下水道排水設備指定工事店指定申請書

様式第1号-2(第5条関係)
営業所の平面図および付近見取図

様式第2号(第5条関係、第7条関係)
専属責任技術者名簿

様式第3号(第6条関係)
下水道排水設備指定工事店証

様式第4号(第6条関係)
指定工事店証再交付申請書

様式第5号(第10条関係)
指定工事店指定辞退届

様式第6号(第10条関係)
指定工事店異動届