○豊郷町下水道使用料条例施行規則
| (令和2年4月1日下水道事業管理規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町下水道使用料条例(平成8年豊郷町条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定めるところによる。
(総代人の選定届等)
第3条 条例第3条の規定による総代人の選定または変更の届出は、総代人選定届(様式第1号)による。
[条例第3条]
(使用料の額)
第4条 条例第4条の規定により別表で定める使用料の消費税は外税とし、消費税額を加算して徴収する。
(排水量の算定)
第5条 条例第5条第1項第2号アおよびイの場合において、使用月の途中で人員の異動があったときは、当該使用月における最高の人員で使用量を算定するものとする。
(排水量の申告等)
第6条 条例第5条第4項の規定により排水量を申告しようとする使用者は、公共下水道排水量認定申告書(様式第2号)に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
[条例第5条第4項]
2 前項の申告書を受理したときは、管理者(管理者の権限を行う町長をいう。以下「管理者」という。)は、認定を行うとともに公共下水道排水量認定通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。
3 前項の規定は、条例第5条第1項第2号イの規定により排水量を認定したときに準用する。
(納入通知書)
第7条 条例第7条第1項の規定による納入通知書は、様式第4号による。
(一時使用の届出)
第8条 条例第8条の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、その使用の開始前および廃止後に公共下水道一時使用開始(廃止)届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第8条]
(過誤納金の還付等)
第9条 条例第8条および第9条に規定する還付に係る通知書ならびに条例第9条ただし書の規定による通知書は、様式第6号による。
2 条例第9条の規定により減額する期間は3箇月とする。ただし、管理者が相当の理由があると認めるときは、事情に応じ延長することができるものとする。
[条例第9条]
3 前項の規定による料金等の減額に係る申請は、別に定める。
(督促状)
第10条 条例第10条第1項の規定による督促状は、様式第7号による。
(使用料の減免)
第11条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その理由の発生したときは、速やかに、公共下水道使用料減免申請書(様式第8号)に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。
[条例第11条]
2 管理者は、前項の申請があったときは、別表の公共下水道使用料減免基準によりその可否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
[別表]
3 前項の規定により使用料の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したときまたは当該減免理由に変更があったときは、直ちに公共下水道使用料減免理由(消滅・変更)届(様式第10号)に必要な書類を添付して届け出なければならない。
4 管理者は、減免の理由が消滅し、もしくは減免の理由に変更があったと認められるときまたは前項の届出があったときは、減免を取り消し、もしくは変更し、その旨を公共下水道使用料減免取消(変更)通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(立入検査員証)
第12条 管理者は、条例第6条第3項の規定により、関係職員を排水量の計測または計測装置の維持、修繕もしくは撤去のために当該計測装置の設置場所に立ち入らせるときは、当該職員に立入検査員証(様式第12号)を携帯させ、関係人の請求があったときは、これを提示させるものとする。
[条例第6条第3項]
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(豊郷町下水道使用料条例施行規則の廃止)
2 豊郷町下水道使用料条例施行規則(平成9年豊郷町規則第4号)は、廃止する。
別表(第11条関係)
公共下水道使用料減免基準
| 対象範囲 | 減免額 |
| 1 公の生活扶助を受けている者 | 基本料金の2分の1 |
| 2 災害その他特別の理由があると管理者が認めたとき。 | その都度管理者が認める額 |
