○豊郷町下水道条例施行規則
| (令和2年4月1日下水道事業管理規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、豊郷町下水道条例(平成8年豊郷町条例第15号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)および条例の例による。
(生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第2条の2 条例第2条の3の3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、かつ、人が立ち入るおそれのない構造のもの。
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの。
(2)の2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
(2)の3 大腸菌が検出されないこと。
(2)の4 濁度が二度以下であること。
(3) 前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況から見て、生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの。
2 前項第2号に掲げる第2号の3および第2号の4に規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の2第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合おける検出値によるものとする。
(耐震性能にかかる用語の定義)
第2条の3 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
(3)の2 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
(3)の3 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、または復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(耐震性能)
第2条の4 重要な排水施設の耐震性能は次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(耐震性能を確保するために講じるべき措置)
第2条の5 条例第2条の3の5号の規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講じるべきものとして次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号および第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固めまたは杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止または軽減のための措置
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化または地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止または軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずる場合においては、可撓継手または伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止または軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(排水管の内径および排水きょの断面積)
第2条の6 条例第2条の3の6号の規則で定める配水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない配水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号の排水きょの断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(排水設備の固着箇所および工事の実施方法)
第3条 条例第4条第1項の規定による排水設備の固着箇所および工事の実施方法は、次の各号に定めるところによる。
[条例第4条第1項]
(1) 公共汚水ますに汚水を排除するため排水設備を設けるときは、公共汚水ますのインバート上流端および管底高に食い違いの生じないようにするとともに内壁に突き出さないようにし、接合部分は、接合材により漏水しないようにすること。
(2) 前号の規定によりがたい特別の理由があるときは、管理者(管理者の権限を行う町長をいう。以下「管理者」という。)の指示を受けること。
2 条例第4条第2項の規定による水質管理ますの設置は、次の各号に定めるところによる。
[条例第4条第2項]
(1) 立入りおよび採水が容易なる場所に設置すること。
(2) 水質管理ます内の泥だめの深さを30センチメートル以上とすること。
(3) 開口部分の形状を一辺の長さ(円の場合は、内径)が、管渠の内径の1.5倍以上の正方形又は円とすること。
(付帯設備)
第4条 排水設備を設置するときは、次の各号に定めるところにより、付帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所
(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるのに必要な目幅8ミリメートル以下のごみよけを設けること。)
(3) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所
(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排出する箇所
(6) 水洗便所の付帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合
イ 洗浄装置 小便器
(設置してはならない装置)
第5条 排水設備を設置する場合は、厨かいを粉砕して排除する装置(建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定により改正される前の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「改正前建築基準法」という。)第38条の規定に基づき旧建設大臣から認定され、または社団法人日本下水道協会が作成したディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(以下「性能基準(案)」という。)に適合する評価を受けたディスポーザ排水処理システム(ディスポーザと排水処理槽が一体として構成されるもの)を除く。)その他の公共下水道の施設の機能を妨げ、または損壊するおそれのある汚水を排除する装置を設置してはならない。
(計画の確認申請)
第6条 条例第5条の規定により排水設備等(除害施設を除く。)の新設等の計画の確認を受けようとするとき、または確認を受けた計画を変更しようとするときは、次の各号に定める事項を具備した排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第5条]
(1) 見取図には、施工地を表示すること。
(2) 平面図には、次の事項を記載すること。
ア 道路、境界および公共下水道の施設の位置
イ 建物および炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管および排水きょの位置並びに内径および延長
エ ますおよびマンホールの位置
オ ポンプ施設および付帯設備等の位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図の縮尺は、縦は横の10倍とし、排水管および排水きょの大きさ、延長、勾配および高さならびに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。
(4) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図を添付すること。
(5) ディスポーザ排水処理システムを設置する場合は、次の書類を添付するものとする。
ア 改正前建築基準法第38条の規定による旧建設大臣の認定書または性能基準(案)に規定する評価機関が発行した適合評価書の写し
イ 構造および性能を示した書類
ウ 処理構造汚泥の引抜き等が適切に行われることを確認できる書類(維持管理業務委託契約書の写し)
エ その他ディスポーザ排水処理システムが適切に設置されることが確認できる書類
2 前項の申請書に、管理者が必要と認めるときは、排水設備工事調書(様式第2号)を添付しなければならない。
3 条例第5条の規定により除害施設の新設等の計画の確認を受けようとするとき、または確認を受けた計画を変更しようとするときは、工事着手の30日前までに、除害施設新設等計画確認申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第5条]
(計画の確認および確認の取消し)
第7条 管理者は、前条第1項の申請により計画を確認したときは、排水設備新設等計画確認書(様式第4号)を交付する。
2 管理者は、前条第3項の申請により計画を確認したときは、除害施設新設等計画確認書(様式第5号)を交付する。
3 管理者は、前2項の計画確認書を交付した日から、6月以内に申請者が工事に着手しないときは、当該確認を取り消すことができる。
(工事の完了届および検査済証)
第8条 条例第7条第1項の規定により排水設備等(除害施設を除く。)の検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
2 条例第7条第1項の規定により、除害施設の検査を受けようとする者は、除害施設工事完了届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
3 管理者は、条例第7条第2項の規定により、第1項の場合は、排水設備検査済証(様式第8号)を、前項の場合は、除害施設検査済証(様式第9号)を交付する。
[条例第7条第2項]
4 前項の検査済証は、門戸等の見やすい所に掲示しなければならない。
(既設排水施設の検査)
第9条 条例第8条第1項の規定により、検査を受けようとする者は、既設排水施設検査申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
2 前条第3項前段および第4項の規定は、前項の場合に準用する。
(汚水排除の承認に係る水量の基準)
第10条 条例第10条第2項に規定する規則で定める項目、水量および基準値は別表のとおりとする。
2 条例第10条第2項の規定による承認を受けようとする者は、下水排除承認申請書(様式第11号)を管理者に申請しなければならない。
3 管理者は、前項の申請書を受理し、これを承認したときは、下水排除承認書(様式第12号)を交付する。
(水質測定結果の報告義務)
第11条 法第12条の2第1項および条例第9条の規定に基づき、特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者は、法第12条の11の規定に基づき実施した下水の水質測定結果を1月に1回、管理者に報告しなければならない。
[条例第9条]
(除害施設等管理責任者の選任)
第12条 条例第11条第2項の規定による届出をしようとする者は、除害施設等管理責任者選任(変更)届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
2 除害施設等管理責任者の業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作および維持管理に関すること。
(2) 除害施設等から排出する下水の水質の測定および記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理処分に関すること。
3 除害施設等管理責任者の資格は、除害施設等を設置する事業所に勤務している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)または公害防止主任管理者の資格を有する者
(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者
(3) 管理者が指定する講習の課程を修了した者
4 管理者は、事業所に前項の各号に掲げる資格を有する者がいないときは、前項の規定にかかわらず、管理者が承認した者を除害施設等管理責任者とみなすことができる。この場合において、除害施設等管理責任者とみなす期間は、管理者が承認後初めて行う前項第3号に規定する講習の終了するときまでとする。
5 前項に規定する承認を受けようとする者は、除害施設等暫定管理責任者承認申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。
6 第3項第3号に規定する講習に関して必要な事項は、管理者が定める。
(使用開始等の届出)
第13条 条例第13条第1項の規定により、公共下水道の使用の開始、休止、廃止または再開の届けをしようとする者は、公共下水道使用開始(休止、廃止、再開)届(様式第15号)を提出しなければならない。
2 条例第13条第1項の規定により公共下水道の使用者または使用状態の変更の届けをしようとする者は、公共下水道使用変更届(様式第16号)を提出しなければならない。
(行為の許可の申請)
第14条 条例第17条の規定により行為の許可を受けようとする者は、制限行為(変更)許可申請書(様式第17号)に次に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。
[条例第17条]
(1) 施設または工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置および構造を表示した図面
(3) 物件の断面を表示した図面
(4) 物件の構造の詳細を表示した図面
2 管理者は、前項の申請により許可したときは、制限行為(変更)許可書(様式第18号)を交付する。
(公共下水道付近地掘削の届出)
第15条 条例第19条の規定により、公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、公共下水道付近地掘削届(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第19条]
(占用の許可の申請)
第16条 条例第20条第1項の規定により、公共下水道敷地等を占用しようとする者は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請により許可したときは、公共下水道敷地等占用(変更)許可書(様式第21号)を交付する。
(軽微な行為に係る届出)
第17条 条例第21条の規定により軽微な行為をしようとする者は、軽微な行為に係る届出書(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第21条]
(権利の譲渡等の許可)
第18条 条例第22条ただし書の規定により権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転許可申請書(様式第23号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第22条]
2 管理者は、当該占用に係る権利の譲渡等の許可をすることを決定したときは、公共下水道敷地等占用権移転許可書(様式第24号)を交付するものとし、許可しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。
(代理人および代表者の選任)
第19条 条例第25条に規定する代理人および代表者の選任の届出をしようとする者は、代理人(代表者)選任届(様式第25号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第25条]
(費用の特別徴収)
第20条 条例第27条の規定により、使用者の特別の必要のため公共汚水ます等の新設等を行うときは、公共汚水ます等特別設置申請書(様式第26号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第27条]
2 管理者は、前項の申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、公共汚水ます等特別設置申請承認書(様式第27号)を交付する。
(補則)
第21条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(豊郷町下水道条例施行規則の廃止)
2 豊郷町下水道条例施行規則(平成8年豊郷町規則第11号)は、廃止する。
附 則(令和4年9月26日下水道事業管理規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月7日下水道事業管理規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
| 項目 | 基準値 | 水量 |
| 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間で1,200ミリグラム未満 | 1日の平均的な排水量が10立方メートル未満のもの |
| 浮遊物質量 | 1リットルにつき1,200ミリグラム未満 | |
| 窒素含有量 | 1リットルにつき日間平均120ミリグラム未満 | |
| りん含有量 | 1リットルにつき日間平均20ミリグラム未満 |
