○豊郷町補聴器購入費助成事業実施要綱
| (令和2年3月27日告示第6号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下がある者に対し、補聴器の購入に要する費用(以下「購入費」という。)の一部を助成することにより生活支援および社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に1年以上住所を有する18歳以上の者で次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補聴器の支給対象とならない者
(2) 医師等の診断を受け補聴器が必要と認められる者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、購入費の2分の1で40,000円を限度とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成の申請)
第4条 申請者は、豊郷町補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に補聴器購入費に係る領収書と医師意見書(様式第4号)を添付し、購入費を支払った日から6か月以内に町長に提出しなければならない。
2 助成を受けた者は、助成を受けた日から5年間申請できないものとする。
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、豊郷町補聴器購入費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を支給するものとする。
(助成金の請求)
第6条 第5条の規定による助成金の交付決定を受けた者は、豊郷町補聴器購入費助成金交付請求書(様式第3号)により、町長に対し助成金の請求を行うものとする。
[第5条]
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、当該助成金を返還させることができる。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日告示第32号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月13日告示第64号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度の助成から適用する。
附 則(令和6年4月1日告示第19号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
