○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金に関する規則
| (令和2年6月19日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町国民健康保険条例(昭和34年豊郷町条例第6号。以下「条例」という。)付則第2条から第4条に規定するもののほか、豊郷町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年豊郷町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則の規定について、必要な事項を定めるものとする。
(支給の申請等)
第2条 条例付則第2条の規定により新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号(その1)から(その4))を町長に提出しなければならない。ただし、医療機関を受診していない場合は、様式第1号(その4)の提出を省略できるのものとする。
[条例]
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給または不支給を決定し、国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第2号)または国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し等)
第3条 町長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他不正な手段により傷病手当金の支給を受けたときまたは受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。
(傷病手当金の支給を始める日)
第4条 改正条例附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
[条例]
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から第4条で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和2年9月11日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日規則第20号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、所要の調整をして使用することによりこの規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年9月28日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月22日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月25日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月20日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月16日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
