○豊郷町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等にかかる国民健康保険税減免取扱要綱
| (令和2年6月23日告示第24号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により豊郷町国民健康保険税条例(昭和43年豊郷町条例第21号)第25条の規定の適用を受ける世帯(以下「減免対象世帯」という。)の保険税の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 感染症 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に指定する「新型コロナウイルス感染症」をいう。
(2) 事業収入等 事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入をいう。
(3) 合計所得金額 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得ならびに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額をいう。
(4) その者の属する世帯の主たる生計維持者 その者の属する世帯の世帯主をいう。
(5) 対象保険税額 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を乗じ、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除した額をいう。
(減免対象世帯)
第3条 減免対象世帯は、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準等について」(令和2年5月1日付け保国発0501第1号、厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)および「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等について」(令和3年3月12日付け厚生労働省保険局国民健康保険課・総務省自治税務局市町村税課連名事務連絡)の別紙中「2(1)減免の対象となる世帯及び減免額」に基づき、感染症により次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
(2) 主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(保険税の減免額)
第4条 保険税の減免額は、前条各号のいずれかに該当するに至った世帯につき、次の各号の基準により算定した額とする。なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。
(1) 前条第1号に該当する世帯 保険税額の全部
(2) 前条第2号に該当する世帯 表1で算出した対象保険税額に表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合(主たる生計維持者が事業等を廃止または失業した場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税額の全部)を乗じて得た額
表1
| 対象保険税額=A×B/C |
| A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した合計所得金額 |
表2
| 前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
| 300万円以下であるとき | 全部 |
| 400万円以下であるとき | 10分の8 |
| 550万円以下であるとき | 10分の6 |
| 750万円以下であるとき | 10分の4 |
| 1000万円以下であるとき | 10分の2 |
2 前項の規定により算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(減免の対象となる令和元年度分および令和2年度分の保険税)
第5条 減免の対象となる保険税は、令和元年度分および令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものを対象とする。ただし、国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法第9条第1項の規定による届出が行われなかったため、令和2年2月1日以降に納期限が定められている国民健康保険税であって、当該届出が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。
(減免の対象となる令和3年度分の保険税)
第5条の2 減免の対象となる保険税は、令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものを対象とする。ただし、国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法第9条第1項の規定による届出が行われなかったため、令和3年4月1日以降に納期限が定められている国民健康保険税であって、当該届出が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。
(減免の対象となる令和4年度分の保険税)
第5条の3 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税および令和4年度末に資格を取得した等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和4年度相当分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものを対象とする。ただし、国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法第9条第1項の規定による届出が行われなかったため、令和4年4月1日以降に納期限が定められている国民健康保険税であって、当該届出が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。
(他の減免との重複適用)
第6条 この要綱および施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、重複適用を行わず、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の規定を適用する。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の各号により合計所得金額を算定する。
(1) 表1のCの合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
(2) 表2の合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
(減免の申請)
第7条 この要綱にかかる減免の申請を行う者は、国民健康保険税減免申請書に申立ての事実を証明する資料を添えて町長に提出しなければならない。
(申請書の受理等)
第8条 町長は、申請書を受理したときは、その内容について充分な調査を行い、減免の可否を決定するものとする。
2 前項の決定をするに当たっては、町長が必要と認めるときは、申請者に対し、関係書類の提出を求め、または関係機関に報告を求めることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第10号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日告示第10号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第47号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。