○豊郷町医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施要綱
(令和2年7月14日告示第27号)
改正
令和5年5月8日告示第24号
令和8年6月18日告示第26号
(趣旨)
第1条 豊郷町医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業(以下「事業」という。)は、滋賀県立特別支援学校に在籍し、日常的に医療的ケアが必要な児童生徒(以下「医療的ケア児」という。)の保護者による登下校時の送迎負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「事業」とは、医療的ケア児の登下校時の自宅と学校間の送迎(看護師を同乗させて行うものに限る。)を保護者に代わって行うものをいう。
(実施主体)
第3条 この事業は滋賀県からの受託により豊郷町が実施するものとする。
2 この事業の一部を道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき福祉有償運送の許可等を有する運送事業者および健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項の規定に基づき訪問看護事業を行う訪問看護ステーション(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第4条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する医療的ケア児であって、滋賀県立特別支援学校に在籍する医療的ケア児のうち、通学途中に医療的ケアが必要であり、年間を通じて保護者の送迎により通学しているものとする。
(送迎先)
第5条 送迎先は、自宅と学校間を原則とする。ただし、医療的ケア児に対応できる放課後等デイサービスが少ないほか、送迎に対応できない医療施設もあることから、本事業による送迎先を自宅以外(医療的ケア児に対応できる看護師が配置されている短期入所施設および通所施設に限る。)も対象とする。
(利用回数)
第6条 サービスの利用回数は、送迎先への片道を1回とし、対象者1人当たり年間12回を上限とする。
(利用申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用申請書(様式第1号)に医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業に係る同意書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(事業の利用方法)
第9条 前条の規定により事業の利用決定を受けた者は、受託事業者に依頼し、事業を利用するものとする。
(委託料の支払)
第10条 受託事業者は、毎月10日までに前月の委託業務の実績を取りまとめ、医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業請求書(様式第4号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(費用)
第11条 町が受託事業者に支払う経費は、滋賀県が定める額とする。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和5年5月8日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施要綱は令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和8年6月18日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施要綱は令和8年4月1日から適用する。
別表第1  削除
様式第1号(第5条関係)
医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用申請書

様式第2号(第5条関係)
医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業に係る同意書

様式第3号(第6条関係)
医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用決定(却下)通知書

様式第4号(第8条関係)
医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業請求書

訪問看護ステーション
請求内訳書(訪問看護ステーション)

事業実績票(訪問看護ステーション)

運送事業者
請求内訳書(運送事業者)

事業実績票(運送事業者)