○豊郷町在宅高齢者支援助成金交付事業実施要綱
| (令和3年6月28日告示第45号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、灯油・電力等のエネルギー価格の高騰を踏まえ本町に住所を有する在宅高齢者の冷房および暖房経費の経済的負担軽減を図るため、電気代、灯油代、ガス代等の冷暖房経費の一部を助成するものとし、その交付に関して福祉の一層の向上を図る。
(助成金交付対象者)
第2条 この要綱による助成金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、次項に掲げる世帯の高齢者(複数人の場合は高齢者の内の代表者1名)(以下「助成金交付対象者」という。)とする。
(1) 事業実施月の1日現在において本町の住民基本台帳に登録されている者で、主な生活の場を「在宅」と認められる高齢者
(2) 社会福祉施設(利用者が在宅とみなされる施設を除く。)または介護保険施設に入所していない高齢者
(3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に定める住宅に入所していない高齢者
2 助成の対象となる世帯は、事業実施年度の3月31日において65歳以上となる者が暮らす世帯とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、1世帯あたり8,000円とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金交付対象者は、在宅高齢者支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定または却下したときは、在宅高齢者支援助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により通知するとともに、交付を決定した者に対して助成金を交付するものとする。
3 助成金の交付決定の通知は、次条に規定する口座振込または現金給付をもってこれに代えることができる。
(交付方法)
第6条 助成金の交付方法は、助成金交付申請者が指定する助成金交付対象者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、現金によって交付することができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年6月23日告示第31号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年8月18日告示第40号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
