○豊郷町入札参加資格者実態調査実施要綱
(令和4年2月17日告示第6号)
(目的)
第1条 この要綱は、豊郷町競争入札参加資格者名簿に登録されている者(以下「登録業者」という。)について、不良・不適格者の参入を防止し、公正な競争を確保するために、営業活動の実態を調査することについて、必要な事項を定めるものとする。
(調査対象)
第2条 実態調査の対象とする者(以下「対象業者」という。)は、登録業者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 町内に本店を有する登録業者
(2) 町内の支店等を受任先とする登録業者
(調査事項)
第3条 実態調査は次に掲げる事項について、行うものとする。
(1) 事業所の所在地
(2) 営業活動の実態
(3) 代表者または受任者の勤務の状況
(4) 従業員の雇用の状況
(5) 技術者の資格および雇用関係
(6) 資材置場および建設資機材等の状況
(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可および帳簿の備付けの状況
(8) 事務または営業活動に必要な機器等の設置の状況
(9) その他資格業者の営業実態等に関する事項
(調査方法)
第4条 実態調査は、前条各号に掲げる事項について、書面による調査および実地の調査により行うものとする。ただし、実地の調査は、町長が特に必要と認める場合に限り行うものとする。
(書面による調査)
第5条 書面による調査は、町内業者事業所現況報告書兼誓約書(様式第1号)に定める書面を提出させることにより行うものとする。
(実地調査)
第6条 実地の調査は、調査担当職員が対象業者の事業所を事前に予告をせずに訪問し、事業所実態調査票(様式第2号)に基づき、営業実態についての現場確認、聴き取り調査、写真撮影等を実施することにより行うものとする。
2 調査担当職員は、企画振興課に属する職員のうちから町長が指名する。
(改善指導)
第7条 町長は、実態調査の結果、改善を要すると判断したときは、入札参加資格者実態調査改善通知書(様式第3号)により改善指導を行うものとする。
2 前項の規定により改善指導を受けた対象業者は、入札参加資格者実態調査改善報告書(以下「改善報告書」という。)(様式第4号)により、指定された期日までに、町長に対し改善状況を報告しなければならない。
(再調査)
第8条 町長は、前条第2項の改善報告書が提出された場合において必要と認めるときは、再度の実態調査を行うことができる。
(入札参加の制限等)
第9条 町長は、第7条第1項の規定による改善指導を行ったときは、同条第2項の改善報告書が提出され、改善がされたと判断されるまでの間、当該対象業者入札参加を制限することができる。
2 町長は、対象業者が、正当な理由なく実態調査を拒み、もしくは実態調査に対して虚偽の報告を行い、または第7条第2項の改善報告書を提出しない場合は、当該対象業者の入札参加を制限し、または豊郷町建設工事等入札参加停止基準(平成23年豊郷町告示第19号)に基づき必要な措置を講ずることができるものとする。
(監督行政庁への通報)
第10条 町長は、実態調査の結果、対象業者に建設業法その他関係法令の違反があると認められるときは、監督行政庁に通報するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
町内業者事業所現況報告書兼誓約書

様式第2号(第6条関係)
事業所実態調査

様式第3号(第7条関係)
入札参加資格者実態調査改善通知書

様式第4号(第7条関係)
入札参加資格者実態調査改善報告書