○豊郷町高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
(令和4年10月24日告示第38号)
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに支障がある高齢者に対して、養護老人ホーム等に短期宿泊させ、高齢者が健全で安らかな生活を営めるよう日常生活に対する必要な支援、指導を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する認定において自立と判定されたおおむね65歳以上の者およびこれに準ずる者であつて、社会適応が困難で日常生活を営むのに支援、指導が必要な者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 疾病または負傷のため入院治療が必要な者
(3) その他町長が適当でないと認めた者
(事業内容)
第3条 この事業は、養護老人ホーム等の空きベッドを活用して当該高齢者を一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る。
(実施施設)
第4条 この事業は、対象者を次に掲げる施設に宿泊を委託することにより、行うものとする。
(1) 施設名 養護老人ホーム金亀荘所在地 彦根市日夏町151番地
(2) その他県内の高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施施設
(申請)
第5条 この事業の利用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者生活管理指導短期宿泊申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定および通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、速やかに宿泊の可否を決定し、高齢者生活管理指導短期宿泊決定・却下通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項により利用を決定したときは、直ちに宿泊を委託する施設に高齢者生活管理指導短期宿泊委託書(別記様式第3号)を送付するものとする。
3 第1項の決定通知を受けた者は、宿泊期間の満了前に宿泊の必要がなくなつたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(宿泊の期間)
第7条 宿泊の期間は、原則として14日以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、必要最小限の範囲でこれを変更することができる。
(移送)
第8条 対象者の移送は、申請者が行うものとする。
(費用負担)
第9条 この事業を利用した申請者は、サービス費用の一部および食費相当額分を施設に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により、保護を受けている者はサービス費用の一部の免除を受けることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
高齢者生活管理指導短期宿泊申請書

様式第2号(第6条関係)
高齢者生活管理指導短期宿泊決定・却下通知書

様式第3号(第6条関係)
高齢者生活管理指導短期宿泊委託書