○豊郷町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
(令和5年3月20日規則第11号)
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年豊郷町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定するもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 町長等 町長もしくは町長に置かれる機関またはこれらの機関の職員であって法令もしくは条例等の規定により独立して権限を行使することを認められたものをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成14年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げるもの(町長等が町の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
ア電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項および第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
エその他町長が定める電子証明書
(手続等の指定)
第3条 町長は、条例およびこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により町長等に対して行い、または町長等が行う手続等について、あらかじめ、その根拠となる条例等の名称および条項その他必要な事項を告示するものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者(以下「申請等を行う者」という。)は、町長の定めるところにより、次に掲げる事項を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、第2号に掲げる事項を入力することに代えて、条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
(1) 当該申請等につき規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載すべき事項または記載されている事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項
2 申請等を行う者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、町長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(1) 商業登記法第12条の2第1項および第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(3) その他町長が定める電子証明書
3 申請等を行う者は、第1項第2号に掲げる事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に掲げる事項の入力を要しない。
(1) 申請等を行う者に係る前項第1号の電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名また資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項
(2) 申請等を行う者に係る前項第2号の電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別または生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
(3) 申請等を行う者に係る前項第3号の電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名もしくは資格を確認するために添付を求めているものまたは住民票の写しであって申請等を行う者の氏名、住所、性別もしくは生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
4 申請等を行う者が条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等を行う場合において、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき、または記載されている事項を入力したときは、その他の同一内容の書面等に記載すべき、または記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
(申請等に係る氏名または名称を明らかにする措置)
第5条 条例第3条第4項に規定する規則で定める措置は、電子署名(電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)および前条第2項ただし書に規定する措置とする。
(情報通信技術による手数料等の納付)
第6条 条例第3条第5項に規定する規則で定める方法は、第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等を行う者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める場合
(電子情報処理組織による処分通知等)
第8条 町長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 町長等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったにもかかわらず町長が指定する期限までに記録しない場合その他町長等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(処分通知等に係る氏名または名称を明らかにする措置)
第9条 条例第4条第4項に規定する規則で定める措置は、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合)。
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合)
第10条 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると町長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町長等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第11条 町長等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法または電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を町長等の事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第12条 町長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該書面等に記載すべき事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または当該事項を磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(作成等に係る氏名または名称を明らかにする措置)
第13条 条例第6条第3項に規定する規則で定める措置は、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。
(適用除外)
第14条 条例第7条第1号に規定する規則で定める手続等は、次に掲げる場合に係る手続等とする。
(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要がある場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要がある場合
(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、または提示する必要がある場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと町長等が認める場合
(添付を要しないこととすることができる書面等および措置)
第15条 条例第8条に規定する規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第8条の町の機関等が定める措置は、当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。