○豊郷町農業経営継続支援事業費補助金交付要綱
| (令和5年9月25日告示第43号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、米価下落や農業用の燃油、肥料価格等の高騰により影響を受ける町内の生産・販売を行う農業者に対して、生産意欲の維持と農業経営の安定化を図るため、予算の範囲内において豊郷町農業経営継続支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者および補助金の額等)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとし、補助対象作物および補助金の額等は別表に定めるところによる。
[別表]
(1) 令和5年4月1日時点において、町内に住所または事業所を有する農業者
(2) 作物ごとに10a以上を作付けし、当圃場の作物を一部でも販売している者
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、豊郷町農業経営継続支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 取組計画書(様式第2号)
(2) 交付申請に関する誓約書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を精査し、その内容が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定を行い、遅滞なく豊郷町農業経営継続支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により交付対象者に通知するものとする。
2 町長は、前項の補助金の交付の決定にあたり、必要な条件を付することができる。
(事業の変更)
第5条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容につき別表に定める重要な変更(補助事業の中止または廃止を含む。)をしようとするときは、豊郷町農業経営継続支援事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
[別表]
(申請の取下げ)
第6条 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定通知を受けた日から起算して15日を経過する日とする。
[規則第7条]
(実績報告等)
第7条 規則第12条の規定による実績報告は、申請書等の提出をもってなされたものとみなす。
[規則第12条]
(交付の請求)
第8条 第4条第1項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町農業経営継続支援事業費補助金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
[第4条第1項]
(交付の決定の取消しおよび返還)
第9条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 交付の申請において誓約した内容に虚偽または違反があったとき。
(2) 第4条第2項の規定により補助金の交付の決定に付した条件を遵守しなかったとき。
[第4条第2項]
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年12月22日告示第54号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 補助対象作物、補助率等 | 要件 | 重要な変更 |
| 1 農業者に対する補助金の交付
①対象作物 農業者等が自ら作付けを行う、水稲、麦、大豆、そばおよび園芸作物等の販売用作物 ②助成単価 (定額) 対象作物毎の補助単価は次のとおりとする。 ア 水稲2,500円/10a(麦あと水稲および加工用米、飼料用米、WCS用稲を含む。) イ 麦、大豆(黒大豆含む。)、そば、小豆、飼料作物等750円/10a ウ 野菜、果樹、花き等の園芸作物1,500円/10a 2 交付対象面積の算定および確認方法 ①面積は農業者ごと、対象作物ごと(園芸作物等は各品目の合計値)にa単位(a未満の端数切捨て)で算定した面積とする。 ②水田における交付対象面積は、経営所得安定対策に係る営農計画書、農業共済書類、農地台帳(栽培証明書類を添付)等により確認する。 ③畑における交付対象面積は、農業者の提出する作付確認書類(地図、種苗等の購入伝票、栽培状況の写真、販売伝票 等)と農地基本台帳等により、交付対象となる作物の作付面積を確認できるものに限る。 ④町内に住所または事業所を有する農業者が、町外農地へ出作している場合、上記②および③の農業者の提出する作付確認書類で確認できるものに限り交付対象とすることができる。 | (1) 対象作物は、主食用米、茶および経営所得安定対策等実施要綱Ⅳの第2の6の(1)(2)(3)に掲げる作物をいう。
(2) 対象作物の栽培にあっては、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に播種から収穫までのいずれかの作業がないものは対象としない。 (3) 令和5年4月1日から令和5年9月30日の間に2作以上対象作物を作付けする場合、支援対象は2作を上限とする。 | 1 事業中止または廃止
2 事業費の増もしくは30%を超える減 |
