○豊郷町地区改良住宅入居承継事務取扱要綱
| (令和5年10月16日告示第44号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、豊郷町地区改良住宅の設置および管理に関する条例(昭和49年豊郷町条例第24号。以下「条例」という。)第10条の2の規定に基づき、地区改良住宅(以下「改良住宅」という。)の入居の承継(以下「入居承継」という。)の承認に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認基準)
第2条 町長は、入居承継の承認を得ようとする者(以下「承継者」という。)および入居者が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合は、入居承継を承認することができる。
(1) 承継者と入居者が同居していた期間が1年を経過している場合
(2) 収入が公営住宅法施行令第9条第1項に規定する金額を超えない場合
(3) 公営住宅法第32条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない場合
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があり住宅管理上支障がないと認める場合に限り、承継者に入居承継の承認をすることができる。
(入居承継承認申請)
第3条 条例第10条の2の規定により承継者は、改良住宅入居承継承認申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[条例第10条の2]
(1) 承継者と入居者が親族であることを証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(入居承継の承認または不承認の通知)
第4条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容の審査を行い、入居承継を承認する場合は、改良住宅入居承継承認通知書(様式第2号)により、入居承継を承認しない場合は、改良住宅入居承継不承認通知書(様式第3号)により、承継者に通知する。
(請書)
第5条 前条により改良住宅の入居承継を承認された承継者は、町長の指定する期日までに保証人を連署した請書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項の請書に保証人の連署を必要としないことができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年1月21日要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
