○豊郷町物価高騰対応重点支援事業(生活者支援)実施要綱
| (令和6年5月15日告示第29号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による家計への負担が増大する中、生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税均等割のみ課税である世帯に対して、臨時的な措置として実施する、豊郷町物価高騰対応重点支援事業(生活者支援)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 住民税均等割のみ課税世帯に対する豊郷町物価高騰対応重点支援事業(生活者支援)により前条の目的を達するために、豊郷町(以下「町」という。)によって支給する給付金は、豊郷町物価高騰対応重点支援事業(生活者支援)給付金(以下「住民税均等割のみ課税世帯給付金」という。)という。
(支給対象者)
第3条 住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給対象者は、令和5年12月日(以下「基準日」という。)において、豊郷町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて豊郷町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、令和5年度分の市町村民税の所得割が課されていない世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない者である世帯(住民税非課税世帯を除く)。)の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯および租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条第1項の規定により支給対象者に対して支給する住民税均等割のみ課税世帯給付金の金額は、1世帯あたり10万円とする。
2 前項に定める給付金の支給は、支給対象者1世帯につき1回限りとする。
(受給権者)
第5条 住民税均等割のみ課税世帯給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。)
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方式)
第6条 住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給を受けようとする者は、別記様式第1号の豊郷町物価高騰対応重点支援事業(生活者支援)給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)の提出による申請により行う。
2 前項に定めるもののほか、確認書を発行する日において、令和5年度の課税状況が町で分からない世帯で、支給要件に該当すると思われる世帯は、第9条第2項で定める提出期限までに世帯全員の令和5年度の市町村民税所得割が非課税であることがわかる証明書(令和5年度の課税または非課税証明書。以下「証明書」という。)を町長に提出するものとする。この場合において、町において令和5年度の市町村民税所得割が非課税である世帯であることが確認できる場合は、証明書の提出を省略することができる。
[第9条第2項]
3 町長は、前項の証明書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、当該者に確認書を発行するものとし、当該者は、確認書に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
4 確認書の提出は、郵送または町の窓口に提出する方法により行い、確認書に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、受給権者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号または第2号による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式 受給権者が確認書を郵送により町に提出し、町が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 受給権者が確認書を町の窓口に提出し、町が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 受給権者が確認書を郵送により、または町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(4) 公金受取口座振込方式 受給権者が確認書を町に提出し、事前に登録のあった公金受取口座に振り込む方式
5 受給権者は、住民税均等割のみ課税世帯給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出または提示すること等により、受給権者本人による申請であることを証する。
(支給の辞退)
第7条 第6条の規定による確認書を受理した者は、受給を辞退することができる。
[第6条]
(代理による申請)
第8条 受給権者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書の提出を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
[第6条]
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書を提出するときは確認書の委任欄へ記載し、提出するものとする。また、この場合、町長は、公的身分証明書の写し等の提出または提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、また、同項第2号および第3号の者にあっては別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限)
第9条 住民税均等割のみ課税世帯給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 住民税均等割のみ課税世帯給付金の確認書の提出期限は、令和6年8月30日とする。
(支給の決定)
第10条 町長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、その内容を審査し、支給をすることと決定したときは、当該受給権者に対し給付金を支給する。
[第6条]
(給付金の支給等に関する周知等)
第11条 町長は、給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条に規定する提出期限までに第6条の規定による確認書の提出が行われなかった場合、当該受給権者が住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第10条の規定による支給決定を行った後において、提出書類の不備等による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、振込先等の補正が行われない場合その他受給権者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
[第10条]
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給を受けた者に対しては、支給の決定を取り消し、支給を行った給付金を返還させることができる。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第14条 住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか住民税均等割のみ課税世帯給付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年5月15日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給が完了した日限りその効力を失う。ただし、第13条の規定に関しては、同日後もなおその効力を有する。
