○豊郷町集落営農連携促進等事業補助金交付要綱
(令和7年5月13日告示第23号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、集落営農が、連携・合併により効率的な生産・販売体制等を確立し、将来にわたって持続的に発展することができるよう、地域の関係機関のサポートを受けながらビジョンづくりや若者等の雇用、高収益作物の試験栽培・販路開拓、共同利用機械等の導入などの取組を総合的に支援するため、集落営農連携促進等事業実施要綱(令和7年3月31日付け6経営第3212号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に定める事業の実施に要する経費に対して、集落営農連携促進等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者、補助対象経費および補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる者および経費ならびに補助率は別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、豊郷町集落営農連携促進等事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りではない。
(事業の事前着手等)
第4条 申請者は、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に事業に着手または着工(以下「着手等」という。)する場合は、豊郷町集落営農連携促進等事業補助金交付決定前着手等届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(事業の変更)
第5条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容につき、別表に定める重要な変更をしようとするときは、豊郷町集落営農連携促進等事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、豊郷町集落営農連携促進等事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の返還等)
第7条 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、前条の実績報告書を提出した後において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(同条第2項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により、速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度事業分の補助金から適用する。
別表1(第2条、第5条関係)
 補助対象者 補助対象経費 補助率 重要な変更
 国実施要綱第3の5(1)のとおり  国実施要綱第3の5(2)ア(ア)および(イ)に定める取組を行うのに必要な経費(国実施要綱別紙1-1に掲げるものに限る。) 国実施要綱別紙1-1のとおり1 事業内容の変更
2 事業費または補助金の30%を超える増
3 事業費または補助金の30%を超える減
様式第1号(第3条関係)
豊郷町集落営農連携促進等事業補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
豊郷町集落営農連携促進等事業補助金交付決定前着手等届

様式第3号(第5条関係)
豊郷町集落営農連携促進等事業計画変更承認申請書

様式第4号(第6条関係)
豊郷町集落営農連携促進等事業実績報告書

様式第5号(第7条関係)
消費税仕入控除税額報告書