○豊郷町保育士等の再就職定着継続支援金交付要綱
(令和2年2月17日教委告示第1号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、保育士等の人材の確保、離職防止および保育士資格等を有しながら、保育士等として勤務していない者(潜在保育士)の就職または再就職と定着を支援し、就学前教育および保育の充実を図るため、予算の範囲内で豊郷町保育士等の再就職定着継続支援金(以下「継続支援金」という。)を交付することについて、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。)
]
(定義)
第2条
この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設とする。
ただし、国、都道府県および市町村以外のものが運営する保育所にあっては児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の県知事の認可を得たもの、国、都道府県および市町村以外のものが運営する認定こども園にあっては就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の県知事の認可を得たものに限るものとする。
(2)
保育士等 保育士、保育教諭または幼稚園教諭で週38.75時間以上勤務する者をいう。
(登録)
第3条
継続支援金の交付を受けようとする者は、豊郷町保育士等再就職定着継続支援者登録申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて勤務開始日から3か月以内に町長に提出するものとする。この間に登録した者は、勤務開始日を継続支援金の受給要件の基準日とする。これ以降に登録した者については、登録日を継続支援金の受給要件の基準日とする。
(1)
勤務先および就職年月日が記載された職務経歴書
(2)
保育士等に係る資格等を有することを証する書類
(3)
再就職の場合、離職後6か月以上経過したことを証する書類
2
町長は、前項の規定により登録した者に対して豊郷町保育士等再就職定着継続支援者登録書(様式第2号)により通知するものとする。
(継続支援金の受給要件)
第4条
継続支援金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
採用時において保育士登録もしくは幼稚園教諭免許状取得後1年以上経過した者または保育士登録が行われてからの期間が1年未満の者のうち、養成施設の卒業または保育士試験の合格から1年以上経過した者
(2)
令和2年4月1日以前に次に掲げる施設もしくは事業を離職後6か月以上経過した者または当該施設もしくは事業に勤務経験のない者
ア
児童福祉法第7条に規定する保育所および幼保連携型認定こども園
イ
児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
ウ
児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
エ
児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
オ
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(3)
継続支援金を申請する年度において、町内の保育施設等に3年間以上継続して勤務している者
(4)
令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間に新たに町立の保育施設等に勤務することとなった者
(5)
過去にこの継続支援金の交付を受けていないこと。
(継続支援金の交付金額等)
第5条
継続支援金の額は1人につき20万円とする。
2
継続支援金の申請は当該年度に各1回行うことができ、各年度の上限額は10万円とする。
(継続支援金の交付)
第6条
継続支援金の交付を受けようとするときは、豊郷町保育士等再就職定着継続支援金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、勤務開始後通算して3年または4年を経過した月の翌月末までに町長に提出しなければならない。
(1)
通算して3年または4年豊郷町内の保育施設等で勤務したことを証する書類
2
町長は、前項の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、継続支援金を交付するものとする。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
豊郷町保育士等再就職定着継続支援者登録申出書
様式第2号(第3条関係)
豊郷町保育士等再就職定着継続支援者登録書
様式第3号(第3条関係)
豊郷町保育士等再就職定着継続支援金交付申請書兼請求書