ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    戸籍関係の届出

    • [公開日:2024年12月26日]
    • [更新日:2024年12月26日]
    • ID:166

    戸籍の届出

    出生届
    期間・生まれた日から14日以内
    届出地・父または母の本籍地
    ・届出人の住所地
    ・出生地
    届出人

    ・父または母
    ・同居人
    ・出産に立ち合った医師・助産師

    必要なもの

    ・出生届および出生証明書(医師に記入してもらってください)
    ・母子健康手帳

    摘要・「世帯主」と戸籍の「筆頭者」は同一でない場合がありますので、注意してください。
    ・世帯主との続き柄は世帯主からみて書いてください。(例…子の子)
    ・住民基本台帳にも登録します。
    死亡届
    届出期間・死亡の事実を知った日から7日以内。
    届出地

    ・死亡した者の本籍地
    ・届出人の住所地
    ・死亡地

    届出人

    ・同居の親族
    ・同居していない親族
    ・同居者
    ・家主・地主・家屋管理人・土地管理人

    必要なもの

    ・死亡届および死亡診断書(検案書)(医師に記入してもらってください)
    ・国民健康保険被保険者証または国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
    ・後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書(加入者のみ)
    ・介護保険被保険者証(加入者のみ)
    ・印鑑登録証(登録者のみ)
    ・住民基本台帳カード(所持者のみ)
    ・個人番号カード(所持者のみ)

    摘要

    ・「世帯主」と戸籍の「筆頭者」は同一でない場合がありますので注意してください。
    ・除籍謄本を請求される場合は最低1週間は猶予をみてください。
    ・住民であるか確認のうえ住民基本台帳から消除します。
    ・町内で、死体の埋葬または火葬をされる場合は、同時に「埋・火葬申請」をして『死体埋・火葬許可書』をお受取ください。

    婚姻届
    届出期間・届出(受理)をした日から法律上の効力が発生します。
    届出地

    ・夫または妻の本籍地
    ・夫または妻の住所地

    届出人・夫および妻
    必要なもの

    ・婚姻届(証人(成人2名)の署名が必要です。)
    ・国民健康保険被保険者証または国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
    ・住民基本台帳カード(所持者のみ)
    ・個人番号カード
    ・本人確認のできる書類 ※

    摘要

    ・夫または妻を筆頭者とした新しい戸籍が作られます。
    ・いままでの戸籍(親の戸籍)からは自動的に除籍されます。
    ・戸籍の筆頭者と住民票の世帯主とは別です。

    離婚届
    届出期間・協議離婚の場合は届出した日から法律上の効力が発生
    ・裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内
    届出地

    ・夫妻の本籍地
    ・夫妻の住所地

    届出人・協議離婚の場合は、夫および妻
    ・裁判離婚の場合は訴えを提起した申立人
    必要なもの

    ・離婚届
     *協議離婚のときは、証人(成人2名の署名が必要です。)
     *裁判離婚のときは、調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
    ・国民健康保険被保険者証または国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
    ・後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書(加入者のみ)
    ・介護保険被保険者証(加入者のみ)
    ・住民基本台帳カード(所持者のみ)
    ・個人番号カード(所持者のみ)
    ・本人確認のできる書類 ※

    摘要

    ・戸籍の筆頭者と住民票の世帯主とは別です。

    ・未成年の子がいるときは、父、母いずれかが親権者になることを決めて届出してください。       

    転籍届
    届出期間・届出した日から法律上の効力が発生
    届出地

    ・届出人の新しい本籍地
    ・現在の本籍地
    ・現在の住所地

    届出人・戸籍の筆頭者およびその配偶者
    必要なもの

    ・転籍届
    ・本人確認のできる書類 ※

    ※本人確認書類(運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードまたは個人番号カード)