戸籍の窓口
- [公開日:2024年12月26日]
- [更新日:2024年12月26日]
- ID:908

身分証明書の提示(本人確認用)をお願いします。
近年、自分の情報を他人に知られたくないという意識が高まり、個人情報保護に関する法律が整備されている中で、他人の戸籍謄本等を不正に取得する事件が発生しています。
また、消費者金融から借入れを行う等の目的で、他人が勝手にうその婚姻届や養子縁組届を提出して、戸籍に真実でない記載がされるという事件も発生しています。
そこで、「誰でも戸籍謄本等の交付請求ができる」という従来の戸籍の公開原則を改め、第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合を制限し、また、うその届出によって住民票や戸籍に真実でない記載がされないようにするため、戸籍届出の際の本人確認などが法律上のルールになりました。

豊郷町へ引越ししてきました(転入届)
他の市区町村から豊郷町へ引越しされた方は、引越しの日から14日以内に転出証明書を持って豊郷町役場住民生活課で転入届をしてください。住基カード・マイナンバー(個人番号)カードのいずれかをお持ちの方は、住所の情報を変更しますので忘れずにご持参ください。

豊郷町から他の市町村へ引越しします(転出届)
他の市区町村へ転入手続きをされる前に、本人または同一世帯人が転出届をしてください。転出届をされた方は、国外へ転出される場合を除き、転出証明書が交付されます。この転出証明書を持って、引越し先の市区町村で転入の届出をしてください。印鑑登録をしている方は印鑑登録証を返納し、新しく転入される市区町村で登録しなおしてください。
住基カードもしくはマイナンバー(個人番号)カードを窓口へお持ちの方は、特例転出届(転出証明書の発行を受けずに転入届が行える手続き)を行うことができます。
※転出届は郵送でも行うことができます。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出の手続きが可能です。

豊郷町内で引越ししました(転居届)
豊郷町内で引越しされた方は、14日以内に本人または同一世帯人が転居届をしてください。住基カード・マイナンバー(個人番号)カードのいずれかをお持ちの方は、住所の情報を変更しますので忘れずにご持参ください。

世帯主が変わりました
世帯主を変更したいときは、変更の日に同一世帯人のどなたかが届出をしてください。

赤ちゃんが生まれました(出生届)
届出は父または母が生まれた日を含め14日以内に行ってください。提出先は本籍地もしくは住所地または生まれた場所のいずれかの市区町村です。届書は1通ですが、右半分に病院で出生証明書を書いてもらい、母子手帳と一緒にお持ちください。児童手当と福祉医療の手続きも必要です。

家族がなくなりました(死亡届)
届書は死亡した日を含め7日以内に行ってください。提出先は亡くなられた方の本籍地もしくは死亡地または届出人の住所地のいずれかの市区町村です。届書は1通ですが、右半分に病院で死亡診断書を書いてもらいお持ちください。

結婚します(婚姻届)
婚姻届は夫婦となる人の住所地または本籍地へ提出するのが一般的です。住所の異動がある方は転出証明書も必要です。(婚姻届によりお持ちの転出証明書の情報に変更のある方は、受理証明書も必要になります。)なお、届出には証人が2人必要ですが、成人であればどなたでも構いません。届出人欄は、夫婦それぞれが署名してください。その際の氏は結婚前のもので署名してください。また、届出の際には来庁者の身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カード、住基カード(写真付き)、マイナンバー(個人番号)カード等)の提示にご協力ください。住基カード・マイナンバー(個人番号)カードのいずれかをお持ちの方は、氏名等の情報を変更しますので忘れずにご持参ください。

本籍を移したい
転籍届は、本籍を他の場所に移すときの届出です。届出ができる所は、本籍地または住所地のいずれかの市区町村です。届書に必要事項を記入のうえ、戸籍筆頭者および配偶者が署名してください。