先端設備等導入計画について
- [公開日:2022年3月14日]
- [更新日:2022年3月14日]
- ID:1635

生産性向上特別措置法における先端設備等導入計画の認定について ー生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の受付を開始しますー

先端設備等導入計画とは?
「先端設備等導入計画」は「生産性向上特別措置法」において措置された、
中小企業・小規模企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
豊郷町は国から「導入促進基本計画」の同意を受けています。(平成30年9月7日)
豊郷町の導入促進基本計画に合致する場合は、本町より計画の認定を行います。
この認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画の認定を受ける際は、本計画を参照のうえ、ご申請ください。
(※「生産性向上特別措置法」は廃止され、先端設備導入制度は、令和3年6月に「中小企業経営力強化法」に移管されています。)
豊郷町の導入促進基本計画

認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、本町が認定を行うのは、豊郷町内にある事業所において設備投資を行うものです。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 300人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
※詳しくは中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」を参照
先端設備等導入計画策定の手引き
計画期間 | 計画認定から3年間から5年間 |
---|---|
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3年以上向上であること ≪算定式≫ 営業利益+人件費+減価償却費(※2)÷労働投入量(※3) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 | ・導入促進指針および導入促進計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)における事前確認を行なった計画であること |
(※1)直近の事業年度末
(※2)会計上の減価償却費
(※3)労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等導入計画の認定を受けると以下の支援措置が受けられます
1.【税制措置】労働生産性を高める新規設備取得にかかる固定資産税(償却資産)が3年間ゼロ
2.【金融支援】計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
3.【優先採択】ものづくり・商業・サービス経営向上支援補助金など国の補助金の優先採択(審査時の加点)
国の補助金名称 | 概要 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
ものづくり・商業・サービス 経営力向上支援補助金 | 中小企業・小規模事業者が行なう革新的なサービス 開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備 投資等を支援します。 | 滋賀県中小企業団体中央会 (電話:077-511-1430) |
小規模企業者持続化補助金 | 小規模事業者が、商工会・商工会議所の助言等を 受けて経営計画を作成し、その計画に従って販路 開拓等に取り組む費用を助成します。 | 豊郷町商工会 (電話:0749-35-2022) |
戦略的基盤技術 高度化支援事業補助金 | 中小企業が大学・公設試等と連携して行なう研究 開発、試作品開発および販路開拓を支援します。 | 近畿経済産業局 (電話:06-6966-6017) |
サービス性生産性向上 IT導入支援事業補助金 | バックオフィス事務等の効率化や新たな顧客獲得などの 付加価値向上(売上向上)に資するIT導入に係る経費 | サービス等生産性向上IT導入 支援事業コールセンター (電話:0570-000-429) |

先端設備等導入計画書の認定を受けるには
先端設備等導入計画書に係る認定申請書に関係書類を添えて産業振興課に提出していただく必要があります。
※先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。
そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできませんのでご注意ください。
計画の認定に必要な書類

認定を変更する場合

注意事項
申請していただいた書類等に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
- 計画内容に変更(設備の変更および追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
- 令和2年度から、建物と構築物においても条件を満たせば固定資産税の特例措置を受けることができるようになりました。
※詳細につきましては中小企業庁のHPをご参照ください。