新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
- [公開日:2022年1月19日]
- [更新日:2022年1月19日]
- ID:2019

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が一時的に困難となった場合、臨時特例による免除制度を利用することができます。

対象となる方
以下の2点をいずれも満たす方
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
※令和2年7月以降は再度申請が必要となります。

申請に必要な書類
臨時特例による免除の申請の際には以の書類を提出してください。
一般の方
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書
学生の方
・在学証明書(原本)もしくは有効期限が記載された学生証の写し(両面)
・学生納付特例申請書
・所得の申立書
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにもできる限り郵送での申請をお願いします。
所得の申立書