新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療傷病手当金について
- [公開日:2021年6月20日]
- [更新日:2022年3月22日]
- ID:2030

傷病手当の申請について
滋賀県後期高齢者医療制度の被保険者のうち、会社等に勤めている方で新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われるため、労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなかった方へ傷病手当金を支給します。なお、支給を受けるためには、申請が必要です。

対象者
次の1から4のすべての要件を満たす方が対象です。
1.滋賀県後期高齢者医療保険に加入されている方
2.勤務先から給与等の支払いを受けている方
3.新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり、感染が疑われるため、その療養のため労務に服することができなかった方
4.労務に服することができなかった期間に給与等の全部または一部を受けることができなかった方

支給期間
労務に服することができなくなった日(会社等を休んだ日)から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間
※ただし、就労予定ではなかった日は対象となりません。

支給額
直近の継続した3か月間の給与収入を就労日数で除した金額×2年3月×支給対象となる日数
※勤務先から給与等が一部支払われている場合等は支給額が減額または支給されない場合があります。
※1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間
令和2年1月1日から令和4年6月30日までの間で、療養のため労務に服することができなかった期間
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。

申請方法
申請書をご記入のうえ、下記をご準備いただき医療保険課にご提出ください。
・ 後期高齢者傷病手当支給申請書(被保険者記入用1)
・ 後期高齢者傷病手当支給申請書(被保険者記入用2)
・ 後期高齢者傷病手当支給申請書(事業者記入用)
・ 後期高齢者傷病手当支給申請書(医療機関記入用)
・ 後期高齢者医療被保険者証
※代理人が申請される場合は、被保険者と代理人のそれぞれの本人確認書類が必要です。
・ 振込先が確認できるもの(通帳等)
・ 認印