あしあと
新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療制度に加入している方の世帯の主な生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った場合や、主な生計維持者の収入が減少した場合には、申請により後期高齢者医療保険料の減免が受けられる場合があります。
令和元年度分および令和2年度分であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限
(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付日の支払日)が到来するもの
算出した対象保険料額に【表】の前年の合計所得額の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額
減免額算出式 (A×B/C)×D
対象保険料額
A:同一世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額
C:世帯の主たる生計維持者および世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の所得金額
D:【表】に示した減額または免除の割合
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部(10分の10) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず、対象保険料額の全部を免除とします。
申請書をご記入のうえ、下記をご準備をいただき医療保険課にご提出ください。
・後期高齢者医療保険料減免申請書
・新型コロナウイルス感染症影響により収入が減少する見込みを証明する書類
(給与明細書、帳簿、医師の診断書、事業休廃止届の写し等)
・後期高齢者医療被保険者証
申請書ダウンロード