貯水槽水道(簡易専用水道および小規模貯水槽水道)の管理について
- [公開日:2022年9月27日]
- [更新日:2022年9月27日]
- ID:2957
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ビルやマンション等の大きな建物や一時に大量の水を使用する施設などでは、上水道から供給された水をいったん受水槽にためて、これを給水しています。
このような方式の水道を「貯水槽水道」といいます。
貯水槽水道は大きさによって以下のように区分されます。
1.簡易専用水道
受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。水道法によって、適正な管理が義務づけられています。(法第34条の2)
2.小規模貯水槽水道
受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。簡易専用水道に準じた管理に努めるよう定めています。(「滋賀県飲用井戸等衛生策要領」による)
貯水槽水道では、受水槽以降の給水施設によって供給される水の水質については、施設の設置者がその責任において管理していただくこととなっています。
設置者においては、貯水槽水道リーフレットをご一読いただき、安全な水質の確保のためにも、定期的に貯水槽の点検をお願いいたします。
貯水槽水道リーフレット