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あしあと

    各種証明の申請手続き

    • [公開日:2023年2月15日]
    • [更新日:2023年2月15日]
    • ID:3004

    住民票

     住民票を請求できるのは、本人と世帯が同じ家族の方です。同一世帯員でない方からの請求の場合、本人の承諾書か委任状が必要です。
     住民票は、提出先によっていろいろな種類があります。『住民票記載事項証明書』には、「住所、氏名、生年月日、世帯主、続柄」が記載されていて、入学、就職、車の登録等に使います。『住民票』には、このほかに「住所を定めた日、前住所」も記載されていて、車の名義変更、確定申告、住宅金融公庫等に使います。『省略なしの住民票』には、本籍と筆頭者も記載されていて、パスポート、免許申請、相続、年金申請等に使います。これらにはそれぞれ、世帯全員(謄本)・世帯の一部(抄本)があります。提出先によく確認して必要なものを請求してください。
     住民票の請求は、交付申請書に必要な事項を記入の上提出してください。また、豊郷町では虚偽の届出防止、個人情報保護のため、本人確認書類等を求めておりますので、ご協力をお願いします。窓口で下記のいずれかの原本を提示してください。
    (1)官公署の発行した顔写真のある書類のうちいずれか1点(運転免許証、パスポート、在留カード、住基カード(顔写真付き)、マイナンバー(個人番号)カード等)
    (2)法令に基づき発行された書類のうちいずれか2点(健康保険証、各種年金証書、年金手帳等)
    手数料(どの種類もすべて1通300円)が必要です。

    印鑑登録・印鑑証明

     豊郷町の住民基本台帳に記載されている15歳以上の人で、印鑑の登録、改印、登録証の再交付をする場合は本人が窓口へお越しください。手続きには登録する印鑑、申請者の身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カード、住基カード(顔写真付き)、マイナンバー(個人番号)カード等)、手数料が必要です。
     代理人からの登録申請は、本人の委任状を持っておられても印鑑登録証を即日交付することはできません。この場合は照会書を郵送し確認させていただきますので、後日その回答書を持参されたときに印鑑登録証をお渡しします。
     印鑑証明書の請求には印鑑登録証、手数料(1通300円)が必要です。(印鑑は必要ありません。)交付申請書に本人の住所・生年月日を記入し、印鑑登録証を一緒に提出してください。代理人でも登録証をご持参いただけば印鑑証明書を請求することができます。
     なお、印鑑登録証を盗難または紛失された場合は、必ず亡失届を提出してください。登録印だけでは印鑑登録証明書を交付することはできません。

    戸籍

     戸籍を請求できるのは、
    (A)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊族(父母、祖父母等)もしくは直系卑族(子、孫等)
    (B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
    (C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    (D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由のある方(成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)です。
    上記以外の方からの請求には、本人の委任状が必要です。
     また、豊郷町では虚偽の届出防止、個人情報保護のため、本人確認書類等を求めておりますので、ご協力をお願いします。窓口で下記のいずれかの原本を提示してください。
    (1)官公署の発行した顔写真のある書類のうちいずれか1点(運転免許証、パスポート、在留カード、住基カード(顔写真付き)、マイナンバー(個人番号)カード等)
    (2)法令に基づき発行された書類のうちいずれか2点(健康保険証、各種年金証書、年金手帳等)
    交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
    戸籍謄本とは、同一戸籍に記載されている全員の証明で、戸籍抄本とは必要な方のみの証明のことを言います。

    窓口で住民票・戸籍等を請求される方

     窓口で住民票・戸籍等を請求される方は、業務時間中(午前8時30分から午後5時15分まで)に住民生活課までご来庁ください。
     なお、豊郷町では毎月第2・第4金曜日の午後5時15分から午後7時まで時間外交付の機会を設けていますので、お仕事の都合で業務時間中に役場に来られない方はご利用ください。(祝日の場合は前日に変更します。)

     ※ただし、土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から翌1月3日まで)は休みです。

    窓口用

    郵便で住民票・戸籍等を請求される方

     郵送で住民票や戸籍等を請求される方は、申請書に必要事項を記入のうえ、切手を貼った返信用封筒と申請者の身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カード、住基カード(顔写真付き)、マイナンバー(個人番号)カード等顔写真のあるもの1点、もしくは健康保険証等顔写真のないもの2点)の写し、手数料を同封してください。手数料は郵便局の定額小為替でお願いします。宛先は「〒529-1169 滋賀県犬上郡豊郷町石畑375番地 豊郷町役場住民生活課」です。

    郵便請求に必要なもの
    ・申請書
    ・切手を貼った返信用封筒
    ・身分証明書の写し(個人番号カードの場合、裏面の写しは取らないください。)
    ・手数料(定額小為替)
    交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。

    ※豊郷町の戸籍において、申請される方と該当戸籍の方の関係が判明しない場合、(例:亡くなった母の婚姻前の戸籍を取得する場合など)お2人の関係の判明する戸籍のコピーを添付してください。

    各種証明にかかる手数料

    住民基本台帳関係
     証明の種類内容  手数料(1通)
     住民票(全部) 住民票に記載されている全部の人を写したもの 300円

     住民票(一部)

     住民票に記載されている一部の人を写したもの 300円
     除住民票(全部) 除かれた住民票に記載されている全部の人を写したもの  300円
     除住民票(一部) 除かれた住民票に記載されている一部の人を写したもの 300円
     戸籍の附票 住所の移り変わりが記載されているもの 300円
     住民票記載事項証明書 住民票の記載内容の証明 300円
    戸籍関係
     証明の種類 内容 手数料(1通)
     戸籍全部事項証明書 戸籍に記載されている全部を写したもの 450円
     戸籍個人事項証明書 戸籍に記載されている一部を写したもの 450円
     除籍謄本 除かれた戸籍に記載されている全部を写したもの 750円
     除籍抄本 除かれた戸籍に記載されている一部を写したもの 750円
     原戸籍謄本 改正された戸籍に記載されている全部を写したもの 750円
     受理証明書

     出生届。婚姻届など戸籍に関する届書が受理されたことの証明書。
     婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出が受理されたことの証明書で
     上質紙を用いる場合。

     350円
     1,400円
     
     身分証明書 禁治産、準禁治産、破産の宣告を受けていないことの証明書。
     (委任状が必要な場合もあります。)
     300円
    印鑑登録関係
     証明の種類 内容 手数料(1通)
     印鑑登録証明書 豊郷町に登録している印鑑の陰影を写したもの 300円
     印鑑登録証の交付 印鑑登録証の交付および再交付にかかる費用 300円