新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について
- [公開日:2023年4月3日]
- [更新日:2023年4月3日]
- ID:3137
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金
豊郷町の国民健康保険の被保険者のうち会社等に勤務されている方で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、療養のため労務に服することができなくなり給与等の全部または一部の支払いを受けられなくなった方に傷病手当金を支給します。
対象者
次の1から4のすべての要件を満たす方が対象です。
1.豊郷町の国民健康保険に加入されている方
2.勤務先から給与等の支払いを受けている方
3.新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われるため、その療養のため労務に服することができなかった方
4.労務に服することができなかった期間に給与等の全部または一部を受けることができなかった方
支給期間
労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間
※ただし、就労予定ではなかった日は対象となりません。
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入を就労日数で除した金額×3分の2×日数
※勤務先から給与等が一部支払われている場合等は、支給額が減額または支給されない場合があります。
※1日当たりの支給金額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができなかった期間
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。
申請方法
申請書をご記入のうえ、下記をご準備いただき医療保険課にご提出ください。
1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(4種類あります)
2.国民健康保険被保険者証
3.世帯主の本人確認書類(運転免許証等)
※代理人が申請される場合は、世帯主と代理人のそれぞれの本人確認書類が必要です。
4.振込先が確認できるもの(通帳等)
5.印鑑
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、原則郵送での申請をお願いします。
申請前には、申請までの流れ等をご説明させていただきますので、事前に医療保険課までお問い合わせください。