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あしあと

    議員の請負状況の公表について

    • [公開日:2024年2月7日]
    • [更新日:2025年2月10日]
    • ID:3652

    議員の請負状況の公表について 

     地方自治法の一部改正(令和5年3月施行)により、議員個人による地方自治体に対する請負の規制が緩和され、各会計年度につき政令で定める額(300万円)の範囲内で規制の対象から除かれることとなりました。

     豊郷町議会においても、議員の請負状況の透明性を確保し議会の運営の公正および事務の執行の適正を図ることを目的とするするために「豊郷町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、該当する請負契約がある議員については、各会計年度ごとに議長に対して報告をし請負状況を公表することを定めました。


     豊郷町議会議員の請負の状況の公表に関する条例

    報告書の提出

     当年度に該当する請負契約があった議員は、翌年度の6月1日から同月30日までの間に、契約締結日、契約金額等について議長へ報告します。


    報告書の提出状況

    令和5年度の請負状況

    令和5年度請負報告状況
    議 員 名請 負 の 内 容契 約 締 結 日契 約 金 額 ※年度内に支払を受けた合計額

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    ※契約金額が定めらている請負に限る。


    令和5年度:請負状況の報告はありませんでした。