物価高対応子育て応援手当について
- [公開日:2026年1月15日]
- [更新日:2026年1月20日]
- ID:3842
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概要
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実施する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化しその影響がさまざまな人に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯に、物価高対応子育て応援手当を支給することとされました。
原則、申請は不要です。申請が必要な方は「申請について」をご覧ください。
支給対象者
⑴令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給を受けた方(公務員を除く)
⑵所属庁から児童手当を受給している公務員
⑶令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の支給を受ける方
⑷令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中含む)等により新たに児童手当の受給者となった方
支給対象児童
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の対象となっている児童
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
児童一人当たり 20,000円 (1回限り)
申請について
申請が不要な方
支給対象者⑴に該当する方
令和8年1月中にお知らせ通知を発送します。
申請が必要な方
支給対象者⑵、⑶、⑷に該当する方
申請書類を保健福祉課へ提出してください。
〈申請書類〉
・申請書
・受取金融機関が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等の写し)
・郵送の場合、本人確認書類(マイナンバーカードや免許証等の写し)
・【公務員の方】児童手当受給状況証明書(申請書の下欄が証明欄になっています。)
〈申請期限〉
令和8年3月31日必着
支給方法について
申請不要の児童手当受給者は、原則、児童手当受給口座に振り込みます。申請が必要な児童手当受給者は、申請書で指定した口座に振り込みます。
児童手当受給口座を解約・変更等しており、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、「支給口座登録等の届出書」を保健福祉課に届け出てください。
原則、支払通知は発送しませんので、通帳記入で確認してください。
支給の辞退について
支給を辞退する場合は、「受給拒否の届出書」を保健福祉課に届け出てください。
〈届出期限〉
令和8年1月30日(金)必着
その他
令和7年10月1日以降に転入された方は、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を支給する市区町村(転入前の市区町村)が届出先となるのでご注意ください。
給付金をかたった詐欺に注意
- 「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
- 豊郷町からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
- 給付金をかたった不審な電話や郵便物・メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。
問い合わせ先
豊郷町保健福祉課
- 電話番号:0749-35-8116(受付時間)午前8時30分から午後5時15分※土日祝日を除く

