介護サービスの利用について
- [公開日:2026年8月13日]
- [更新日:2026年8月13日]
- ID:53
1.在宅サービス
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 訪問介護 | ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活援助を受けます。 |
| 訪問入浴介護 | 自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。 |
| 訪問リハビリテーション | リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。 |
| 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。 |
| 訪問看護 | 看護師などに訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の管理をしてもらいます。 |
| 通所介護 | 通所介護施設で、食事、入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。 |
| 通所リハビリテーション | 介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。 |
| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどに入所している方が受けるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練を受けられます。 |
| 短期入所生活介護 | 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。 |
| 短期入所療養介護 | 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。 |
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 介護予防 訪問入浴介護 | 浴室がない場合や浴室の利用が難しい場合に入浴のお手伝いのサービスを受けられます。 |
| 介護予防 訪問リハビリテーション | 専門家に訪問してもらい、利用者が自分で行える体操やリハビリなどの指導を受けます。 |
| 介護予防 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。 |
| 介護予防 訪問看護 | 看護師などに訪問してもらい、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを受けます。 |
| 介護予防 通所リハビリテーション | 介護老人保健施設や病院・診療所で、介護予防を目的とした生活機能の維持向上のための機能訓練などを日帰りで受けられます。 |
| 介護予防 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどに入所している方が受けるサービスです。食事・入浴などのサービスや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。 |
| 介護予防 短期入所生活介護 | 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などのサービスや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。 |
| 介護予防 短期入所療養介護 | 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。 |
(1)支給限度額
在宅サービスでは要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて支給限度額が決められており、その範囲内でサービスを利用する場合は、自己負担は1~3割です。ただし、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた金額は全額が自己負担となります。
| 要介護状態区分 | 1ヶ月の支給限度額 |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
(2)高額介護(予防)サービス費
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担額の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)が高額になり、限度額を超えたときは、申請によって超えた金額が「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。
(3)福祉用具購入費について
福祉用具を指定された事業者から購入したときは、要介護状態区分にかかわらず、同年度(4月1日から翌年3月31日)で10万円を上限に、申請によってその購入費の7~9割が償還払いされます。(10万円を超えた分は全額自己負担です。)
福祉用具購入費支給申請書に必要な書類
(4)住宅改修費について
住宅改修費は、要介護状態区分にかかわらず20万円を上限に、申請によってその改修費の7~9割が償還払いされます。(20万円を超えた分は全額自己負担です。)
(1)ケアマネージャーなどに相談します。
↓
(2)工事を始める前に、豊郷町医療保険課に必要な書類を提出します。
(必要書類)
・《介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書》
・工事費見積書
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーに作成を依頼してください。)
・改修後の完成予定の状態がわかるもの(改修箇所の日付入写真、平面図等)
・《住宅改修承諾書》(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)
↓
(3)豊郷町から着工の許可が下りてから着工します。
↓
(4)改修費用を業者に全額支払います。
↓
(5)豊郷町医療保険課に支給申請のために必要な書類を提出します。
(必要書類)
・《介護保険住宅改修工事完了報告書》
・住宅改修に要した費用の領収書
・工事費内訳書
・完了後の状態を確認できる書類(改修後の日付入り写真)
↓
(6)工事が介護保険の対象であると認められた場合、住宅改修費が支給されます。
住宅改修費支給申請に必要な書類
2.施設サービス
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 介護老人保健施設 | 病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。 |
| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。 |
| 介護医療院 | 主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。 |
(1)負担限度額認定
施設に入所した場合はサービス費用の1~3割、日常生活費、食費、居住費を負担する事になりますが、低所得の人の施設利用が困難にならないように、居住費、食費には所得段階に応じた負担限度額が設定されており、申請により一定の軽減が受けられます。
介護保険負担限度額認定申請
(2)利用者負担段階
- 第1段階:本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
- 第2段階:本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が82.65万円以下の方
- 第3段階1:本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額および非課税年金収入額が82.65万円超120万円以下の方
- 第3段階2:本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額および非課税年金収入額が120万円超の方
※住民税非課税世帯でも以下に該当する方は認定が受けられません。
(1)世帯分離している配偶者が住民税課税
(2)預貯金等が下記表を超える場合
| 段階 | 要件 |
|---|---|
| 第1段階 | 預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合 |
| 第2段階 | 預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合 |
| 第3段階1 | 預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合 |
| 第3段階2 | 預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合 |

