介護サービスの利用について
- [公開日:2022年10月6日]
- [更新日:2022年10月6日]
- ID:53
1.在宅サービス
種類 | 内容 |
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訪問介護 | ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。 |
訪問入浴介護 | 介護士と看護士が居宅を訪問し、異動入浴車などで入浴介護をします。 |
訪問リハビリテーション | 理学療養士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。 |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。 |
訪問看護 | 疾患などを抱えている人について看護士などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助をします。 |
通所介護 | 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 |
通所リハビリテーション | 老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。 |
特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 |
短期入所生活介護 | 介護老人福祉施設などに短期入所して日常生活上の支援(食事・入浴・排泄など)や機能訓練などが受けられます。 |
短期入所療養介護 | 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診察などが受けられます。 |
種類 | 内容 |
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介護予防 訪問入浴介護 | 居宅に浴室がない場合や、感染症などで浴室の利用が難しい場合、入浴サービスが利用できます。 |
介護予防 訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に訪問してもらいリハビリをします。 |
介護予防 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。 |
介護予防 訪問看護 | 看護士が訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。 |
介護予防 通所リハビリテーション | 介護老人保健施設や医療機関で、日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援、リハビリテーション、目標に合わせた選択的サービスが利用できます。 |
介護予防 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。 |
介護予防 短期入所生活介護 | 介護老人福祉施設などに短期入所して日常生活上の支援(食事・入浴・排泄など)や機能訓練などが受けられます。 |
介護予防 短期入所療養介護 | 介護老人保健施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診察などが受けられます。 |
(1)支給限度額
在宅サービスでは要介護状態区分(要支援1・2、要介護1から5)に応じて、支給限度額が決められており、その範囲内でサービスを利用する場合は、自己負担は1割(一定以上所得者は2割または3割)です。ただし、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた金額は全額が自己負担となります。
要介護状態区分 | 1ヶ月の支給限度額 |
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要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
(2)高額介護(介護予防)サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担額の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)が高額になり、一定額(上限額)を超えたときは、申請によって超えた金額が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
(3)福祉用具購入費について
下記の福祉用具を指定された事業者から購入したときは、被保険者がいったん費用の全額を支払い、領収証を添えて町に支給申請をした後、かかった費用の9割(一定以上所得者は8割)の払い戻しを受けます。(償還払い)
要介護状態区分にかかわらず、同年度(4月1日から翌年3月31日)で10万円を上限に、その購入費の9割を支給します。(10万円を越えた部分は全額自己負担です。)
福祉用具購入費支給申請書に必要な書類
(4)住宅改修費について
住宅改修費は、被保険者がいったん費用の全額を支払い、領収証を添えて町に支給申請をした後、かかった費用の9割(一定以上所得者は8割)の払い戻しを受けます。(償還払い)
要介護状態区分にかかわらず20万円を上限に、その改修費の9割(一定以上所得者は8割)を支給します。(20万円を越えた部分は全額自己負担です。)
(1)ケアマネージャーなどに相談
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(2)施工業者の選択・見積依頼
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(3)事前申請(住宅改修前)
住宅改修を行うには事前の申請が必要です。(事前申請されないと住宅改修費の支給は受けられません。)
下記の書類を揃えて、医療保険課で手続きをお願いします。
(必要書類)
・《介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書》
・工事費見積書
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーに作成を依頼してください。)
・改修後の完成予定の状態がわかるもの(改修箇所の日付入写真、平面図等)
・《住宅改修承諾書》(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)
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(4)工事の施工・完了・支払(全額)
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(5)工事完了報告(住宅改修後)
住宅改修が完了したときは医療保険課に報告していただかなければ、償還払いができません。
下記の書類を揃えて、医療保険課で手続きを行ってください。
(必要書類)
・《介護保険住宅改修工事完了報告書》
・住宅改修に要した費用の領収書
・工事費内訳書
・完了後の状態を確認できる書類(改修後の日付入り写真)
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(6)住宅改修費の支給
住宅改修費支給申請に必要な書類
2.施設サービス
種類 | 内容 |
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介護老人保健施設 (老人保健施設) | 在宅への復帰を目指してリハビリテーションなどを必要とする方の施設です。 |
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 日常生活を送るために常時介護が必要で自宅では介護が困難な方の施設です。 |
介護療養型医療施設 (療養病床) | 症状は安定していますが、長期的な療養を必要とする方の施設です。 |
(1)負担限度額認定
施設に入所した場合はサービス費用の1から3割、日常生活費、食費、居住費を負担する事になりますが、低所得の人の施設利用が困難にならないように、居住費、食費には所得段階に応じた負担限度額が設定されており、申請により一定の軽減が受けられます。
介護保険負担限度額認定申請
(2)利用者負担段階
- 第1段階:本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
- 第2段階:本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の人
- 第3段階1:本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額および非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人
- 第3段階2:本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額および非課税年金収入額が120万円超の人
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
※住民税非課税世帯でも以下に該当する方は認定が受けられません。
(1)世帯分離している配偶者が住民税課税
(2)預貯金等が下記表を超える場合
段階 | 要件 |
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第1段階 | 預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合 |
第2段階 | 預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合 |
第3段階1 | 預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合 |
第3段階2 | 預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合 |