高額医療・高額介護合算制度について
- [公開日:2022年1月18日]
- [更新日:2022年1月18日]
- ID:61
高額医療・高額介護合算制度について
1.負担限度額
介護保険と医療保険の両方の負担額が高額になった場合は、合算することができます。
介護保険と医療保険のそれぞれの限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の負担額を合算して下表の限度額を超えた場合は、申請より超えた分が後から支給されます。
※平成30年8月算定分から「現役並み所得者」の区分が細分化され、一部の限度額が変更されます。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額
平成30年7月算定分まで
2.対象期間
毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担限度額が合算の対象となります。
3.対象者
各医療保険(国民健康保険・被用者保険・後期高齢者医療制度)と介護保険の両方に自己負担がある世帯を対象とします。食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対象となりません。
4.手続き
(1)国民健康保険・後期高齢者医療に加入されている方
国民健康保険・後期高齢者医療で支給対象者になる方には文書によりお知らせをしていますので、医療保険課の窓口へ申請してください。支給決定後に介護保険分についても支給します。(介護保険で改めて申請してもらう必要はありません。)
(2)被用者保険(上記以外の医療保険組合)に加入されている方
加入されている医療保険組合に申請してください。