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    中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

    • [公開日:2023年7月31日]
    • [更新日:2023年7月31日]
    • ID:1635

    1 概要

    豊郷町では、町内中小企業の生産性向上に向けた設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得ました(令和5年6月5日)。

     つきましては、中小企業等経営強化法に基づく以下の支援措置を受けようとされる事業者の皆様から、「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。先端設備等導入計画の認定を受ける際は、本計画等を参照のうえ、ご申請ください。

    ※ 令和5年4月1日付で先端設備等導入計画の規定の改正が行われたことに伴い、申請書類等が変更になっています。令和5年4月以降に取得される設備については、4月以降に新たに計画を申請して認定を受けていただく必要がありますのでご注意ください。

    2 先端設備等導入計画について

    先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
    また、本町が認定を行うのは、豊郷町内にある事業所において設備投資を行うものです。

    (1)認定を受けられる中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)

    認定を受けられる「中小企業者」の規模
    業種分類資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
    製造業その他3億円以下 300人以下 
     卸売業

    1億円以下

    100人以下 
     小売業5千万円以下 50人以下
     サービス業5千万円以下 100人以下 
     ゴム製品製造業(※)3億円以下 900人以下 

     ソフトウェア業または

    情報処理サービス業

    3億円以下 300人以下 
     旅館業5千万円以下 200人以下 

    ※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。

    (注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

    (2)先端設備等導入計画の内容

    先端設備等導入計画の主な要件
    主な要件内容
    計画期間

    計画認定から3年間、4年間、5年間

    労働生産性

    計画期間において、直近の事業年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

    ≪算定式≫

     (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間) 

    先端設備等の種類

    労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

    【減価償却資産の種類】

    機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

    計画内容

    ・導入促進指針および導入促進計画に適合するものであること

    ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

    ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)における事前確認を行った計画であること

    3 支援内容

    先端設備等導入計画の認定を受けると以下の支援措置が受けられます【令和5年4月1日支援措置改正】

    (1)【固定資産税の軽減(特例措置)】労働生産性を高める新規設備取得にかかる固定資産税(償却資産)が3から5年間1/2から1/3

     ※課税標準が3年間1/2に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。 

    (2)【金融支援】計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援

    (3)【優先採択】国の補助金の優先採択(審査時の加点)

    4 認定までの流れ

    1 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)に事前の確認を依頼する。

     ※税制措置を受けたい場合、新規取得設備に係る投資計画についても確認が必要です。

     ※賃上げ方針を計画に位置付ける場合、従業員に対して賃上げ方針の説明が必要です。

    2 内容が適合する場合、経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける。

    3 「確認書」等必要書類を添付し、豊郷町に先端設備等導入計画を申請する。

    4 内容が適合する場合、豊郷町から「認定書」を受ける。

    5 「認定書」の発行後、先端設備等導入計画に基づき設備を取得する。

     ※先端設備等の取得については、「先端設備等導入計画」の認定後に行うことが必須となっていますので、ご注意ください。

    先端設備等導入計画の認定フロー図

    5 提出書類

     認定申請にあたっては、返信用封筒(※)とともに、以下の申請書類の提出をお願いします。提出部数は、正本1部、副本(写し)1部とします。

     ※返信用封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。


    【必要申請書類】

     1 先端設備等導入計画に係る認定申請書

     2 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

     3 先端設備等に係る誓約書

      ※申請者の概要がわかる資料(パンフレット等)もあればご提出ください。

     

    【固定資産税の特例措置を受ける場合】

     4 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

     5 導入する設備の製品名、型番、型式等がわかるカタログ等

      ※令和5年5月1日付の認定申請から添付を必須とします。

      ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記6および7も必要です。

     6 リース契約見積書(写し)

     7 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

      ※詳しくはリース会社にご相談ください。

     

    【賃上げ方針を表明する場合】

     8 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

      ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

    注意事項

    ・申請していただいた書類等に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。

    ・計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。

    ・計画内容に変更(設備の変更および追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。

    ・先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。

    お問い合わせ

    豊郷町役場産業振興課

    電話: 0749-35-8114

    ファックス: 0749-35-4575

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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