○豊郷町職員健康管理規則
(昭和55年3月31日規則第4号)
改正
昭和63年1月7日規則第1号
平成30年3月16日規則第5号
平成30年3月30日規則第12号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 健康管理体制(第4条-第11条)
第3章 健康管理事業
第1節 健康管理計画の策定(第12条)
第2節 危険または健康障害防止措置および環境条件の維持管理(第13条)
第3節 健康診断(第14条-第19条)
第4節 健康診断の事後措置(第20条-第25条)
第5節 その他の措置(第26条-第29条)
第4章 健康の保持増進(第30条-第32条)
第5章 雑則(第33条-第36条)
付則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)の趣旨に基づき、豊郷町職員(以下「職員」という。)の健康の保持増進と快適な職場環境の形成を図るために必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条 町長は、安衛法およびこの規則の定めるところに従い、職員の安全および衛生の管理に関して必要となる措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、町長が、安衛法およびこの規則の規定に基づき講ずる措置に従うほか、自己およびその家族の健康の保持増進に努めなければならない。
第2章 健康管理体制
(組織)
第4条 職員の健康の保持増進と快適な職場環境を形成するために実施する事業(以下「健康管理事業」という。)を適正に運営するため、総括安全衛生管理者、衛生管理者および健康管理推進員ならびに産業医を置く。
2 健康管理事業の運営に関する基本的事項を調査審議するため、安全衛生委員会を設置する。
(総括安全衛生管理者)
第5条 総括安全衛生管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を統括管理する。
(1) 職員の危険または健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全または衛生に関する事項の指導および教育の実施に関すること。
(3) 健康診断その他健康管理事業の実施に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査および再発防止対策に関すること。
(5) 職場環境の調査および改善に関すること。
(6) 安全および衛生等に関する統計および記録に関すること。
(7) その他健康管理事業の運営に関すること。
(衛生管理者)
第6条 衛生管理者は、職員のうちから別表第1に定める選任基準に基づき、町長が選任する。
2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、職場等を巡視し、設備、衛生状態または職員の作業方法に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるほか、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 健康に異常のある者の発見および処置に関すること。
(2) 職場環境の衛生上の調査および改善に関すること。
(3) 救急用具等の点検および整備に関すること。
(4) 健康診断の実施およびその事後措置に関すること。
(5) 公務災害の原因調査および対策の検討に関すること。
(6) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進に必要な事項に関すること。
(7) 職員の負傷または疾病による休務に関する統計に関すること。
(8) その他衛生管理に関する技術的事項に関すること。
(健康管理推進員)
第7条 町長は、職員の厚生事業を主管する課の業務の職制上の責任者または担当者のうちから、健康管理推進員を選任しなければならない。
2 健康管理推進員は、衛生管理者の職務を補助し、健康管理事業の適切な実施に努力しなければならない。
3 町長は、前条第1項の規定により衛生管理者を選任することができない事由があるときは、選任を行うまでの間、健康管理推進員をして衛生管理者の職務を代行させなければならない。
(産業医)
第8条 産業医は、別表第2に定める選任基準に基づき、町長が委嘱する。
2 産業医は、健康管理事業の運営に関し、町長または総括安全衛生管理者に勧告し、安全管理者または衛生管理者を指導し、もしくは助言するほか、次の業務を行わなければならない。
(1) 健康診断の実施およびその事後措置に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査および再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、職場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに町長または総括安全衛生管理者に対し、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
(安全衛生委員会)
第9条 安全衛生委員会の委員は、8人とし、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 職員のうち、安全または衛生に関し経験を有するもののうちから町長が指名した者
(4) 産業医
2 前項第1号および第4号の委員以外の委員の半数は、豊郷町職員団体の推せんに基づき指名するものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
第10条 安全衛生委員会は、次の事項を調査審議し、その結果について町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険または健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因および再発防止対策で安全衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険または健康障害の防止に関する重要事項
第11条 安全衛生委員会は、2ケ月に1回開催するものとし、会議は、総括安全衛生管理者が招集し、主宰する。
2 総括安全衛生管理者は、安全衛生委員会における協議事項のうち重要な事項に係る記録(様式第1号)を作成してこれを3年間保存しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会において別に定める。
第3章 健康管理事業
第1節 健康管理計画の策定
第12条 総括安全衛生管理者は、毎年1月末日までに翌事業年度における健康管理計画を策定し、町長に提出しなければならない。
2 健康管理計画は、次の各号に掲げる健康管理事業の実施について、その内容および実施時期等を明らかにするものとする。
(1) 危険または健康障害防止計画および環境条件管理計画
(2) 健康診断事業
(3) 衛生教育、健康相談事業
(4) 健康保持増進事業
第2節 危険または健康障害防止措置および環境条件の維持管理
第13条 総括安全衛生管理者は、職員が勤務する庁舎について、通路、床面、階段等の保全ならびに換気、照明、保温、防湿、清潔等に必要な措置を講じ、常に良好な環境条件を維持するよう努めなければならない。
2 衛生管理者は、毎月1回以上庁舎等を巡回し、別表第3に定める勤務環境点検事項について評定し安全または衛生上有害のおそれがある場合には、当該施設の管理者に対して応急措置または改善措置を行うよう指示するものとする。
3 衛生管理者は、毎年1回以上庁舎等の環境条件について必要な測定を行い、その結果について当該庁舎等の管理責任者の意見を付した環境条件測定結果報告書(様式第2号)を作成し、総括安全衛生管理者に報告するものとする。
第3節 健康診断
(健康診断の種類)
第14条 健康診断は、採用時健康診断、特別健康診断、特別健康診断および臨時健康診断とする。
(採用時健康診断)
第15条 採用時健康診断は、職員を採用しようとするときに、次の項目について産業医による健康診断を行うものとする。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書類を提出したときは、当該健康診断の項目について省略することができる。
(1) 既往歴および業務歴の調査
(2) 自覚症状および他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、腹囲、視力および聴力(1,000ヘルツおよび4,000ヘルツの音に係る聴力をいう)の検査
(4) 胸部エックス線検査
(5) 血圧の測定
(6) 貧血検査(血色素量および赤血球数)
(7) 肝機能検査(GOT、GPTおよびγ-GTP)
(8) 血中脂質検査(血清総コレステロールおよび血清トリグリセライドの量)
(9) 血糖検査
(10) 尿検査
(11) 心電図検査
(定期健康診断)
第16条 定期健康診断は、常時使用する職員に対して毎年1回期日および場所を定めて、次の項目について産業医による健康診断を行うものとする。
(1) 既往歴および業務歴の調査
(2) 自覚症状および他覚症状の有無の検査
(3) 視力および聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査およびかくたん検査
(5) 血圧の測定ならびに尿中の糖およびたん白の有無の検査
(6) 前各号に掲げるもののほか、産業医が必要と認める検査
2 前項各号に掲げる健康診断の項目のうち、次の表の左欄に掲げる項目については、それぞれ同表の右欄に掲げる者について産業医が必要でないと認めるときは、省略することができる。
項目省略することができる者
かくたん検査1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
血圧の測定および尿中の糖・たん白の有無の検査40歳未満の者
3 第1項の健康診断は、前条の健康診断を受けた日以後1年を経過しない者については、当該健康診断の項目に相当する項目を省略することができる。
(特別健康診断)
第17条 食堂または厨房において給食の業務に従事する職員については、その採用時またはその業務への配置替え時に、検便による健康診断を行うものとする。
2 前2条の健康診断の結果、異常所見があった者については、産業医の指示に基づき、次の区分により精密検査を行うものとする。
(1) 結核性疾患またはその疑いがある者
ア エックス線直接撮影
イ 赤血球沈降検査およびかくたん検査
ウ 聴診、打診および問診
エ その他産業医が必要と認めた検査
(2) 循環器系疾患またはその疑いがある者
ア 脈はく、心音および心臓の形状の検査
イ 血圧(眼底検査を含む。)および心電図による検査
ウ 循環器系疾患に関係のある内臓機能の検査
エ その他産業医が必要と認めた検査
(臨時健康診断)
第18条 前3条の規定に基づき行う健康診断のほか、次の各号の一に該当し、産業医が特に必要と認めたときは、臨時に健康診断を行うものとする。
(1) 定期的に行う健康診断の結果または勤務中の職員の訴え等から特に留意すべき疾病が予測される場合
(2) 伝染性疾患が発生し、または発生するおそれがある場合
(3) その他原因不明の健康障害、特異な疾病等が発生した場合
(記録および報告)
第19条 衛生管理者は、第15条から前条までの規定により行った健康診断(以下「各種健康診断」という。)の結果について、健康管理カード(様式第3号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。
2 衛生管理者は、各種健康診断の結果について、検診結果管理表(様式第4号)を作成し、総括安全衛生管理者に報告のうえ、町長に提出しなければならない。
第4節 健康診断の事後措置
(健康管理区分と保健指導)
第20条 衛生管理者は、産業医の指導により各種健康診断の結果に基づき別表第4に定める健康管理区分を決定し、検診結果通知票(様式第5号)を作成して受検者に通知するとともに就業および日常生活において留意すべき一般的事項について、保健指導しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の規定により決定された健康管理区分のうち、定期健康診断において管理Bの3、管理Cまたは管理Dに該当する職員に対しては、産業医の意見を参酌して次の各号に定める措置もしくは指導を行わなければならない。
(1) 健康管理区分を参酌した職務環境および勤務条件に関する措置
(2) 職員およびその家族に対する療養または生活の指導
(3) その他の保健指導
(療養)
第21条 定期健康診断の健康管理区分において、管理Dに該当する職員(負傷または疾病のため長期に療養を必要とし、休務した職員を含む。)は、産業医および衛生管理者または主治医の指導に従い、療養に専念して健康の回復に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 療養の状況を明らかにするため、療養を開始したときまたは療養場所を変更したときは、速やかに療養開始報告書(様式第6号)により衛生管理者に報告すること。
(2) 療養の経過について、1月を経過するごとに療養経過報告書(様式第7号)により衛生管理者に報告すること。
(特別休暇)
第22条 職員が、負傷または疾病のため長期に療養を必要とし、豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第19号)第14条の規定に基づき特別休暇を受けようとするときは、特別休暇承認申請書に療養を必要とする期間を記載し、産業医または産業医の指定する医師の診断書を添えて、衛生管理者を通じて任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の特別休暇承認申請書の提出を受けたときは、産業医の意見を聴いて療養に必要となる間勤務しないことにつき承認を与えるものとする。
3 前2項の規定は、休暇期間を更新する場合に準用する。
(休職)
第23条 衛生管理者は、職員が負傷または疾病のため長期に療養を必要とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当する場合にあっては、医師2人を指定して症状等についての診断を求め、産業医の意見を付した休職具申書(様式第8号)を作成し、任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の休職具申書を受理したときは、その内容を審査し、休職の期間を定めて療養を命ずるものとする。
3 第21条の規定は、休職を命じられた職員について準用する。
(復職)
第24条 前条の規定により、休職を命じられた職員が復職しようとするときは、職務復帰申請書(様式第9号)に前条第1項の規定に基づき指定された医師の診断書その他参考となる資料を添え、衛生管理者を通じて任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の申請書を受理したときは、産業医の意見を参酌し、復帰を適当と認めたときは、第20条第1項の規定により定められた健康管理区分を更正決定して復職させるものとする。
(就業制限)
第25条 総括安全衛生管理者は、各種健康診断の結果、職員の健康を保持するため必要があると認めるときおよび職員が年少者、女子または高年齢者であり就業にあたって特に配慮を必要とするときは、当該職員の実情を考慮して就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、女子である職員であって次の各号の一に該当する者について準用する。
(1) 妊娠中の者
(2) 出産予定日以前6週間目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内において就職する者
(3) 生理日の就業が著しく困難であると認められる者
第5節 その他の措置
(病者の就業禁止)
第26条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する職員については、産業医その他専門の医師の意見に基づきその他専門の医師の意見に基づきその就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について伝染病予防の措置を行った場合は、この限りではない。
(1) 病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけまたは他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、腎臓、肺臓の疾病で労働により病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(4) その他前3号に準ずる疾病にかかった者
(伝染性疾病の予防と発生時の措置)
第27条 総括安全衛生管理者は、伝染性疾病のまん延予防のため必要があると認めたときは、有効な予防接種を実施しなければならない。
2 衛生管理者は、職員が伝染性疾病にかかり、もしくはその疑いがあるときまたは庁舎等の周辺で伝染性疾病が発生したときは、速やかに総括安全衛生管理者に報告するとともに所轄の保健所長の指示により庁舎等内外の清掃および消毒を行わなければならない。
3 職員は、自己または同居中の者が伝染性疾病にかかったときは、速やかに衛生管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
(庁舎等の清掃)
第28条 総括安全衛生管理者は、庁舎等内外の衛生状態を良好に保つため、日常行う清掃のほか、清掃4月以内ごとに1回、定期に、統一的に実施しなければならない。
2 職員は、庁舎等の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所に投棄しないようにしなければならない。
(休憩設備等)
第29条 衛生管理者は、負傷者の応急手当に必要な救急用具および材料を備え、その備え付け場所および使用方法を職員に周知させなければならない。
2 衛生管理者は、前2項の設備、備品および材料を常に清潔に保たなければならない。
第4章 健康の保持増進
(安全衛生教育)
第30条 総括安全衛生管理者は、職員が新たに職員として採用されたとき、産業医または専門職員による安全衛生教育を行わなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、職員の健康の保持増進に寄与し、健康管理の効果を高めるために性別、年齢別勘案した衛生教育を計画的に実施しなければならない。
(健康相談)
第31条 総括安全衛生管理者は、産業医が健康に対する危惧を有する職員からの質問を受け、適切な指導を行うために、定期的に次の事項に関する健康相談を実施しなければならない。
(1) 勤務条件および健康状態に関する相談
(2) 軽微な身体不調または疾病に関する特殊な知識
(3) 長期療養者の療養生活に関する相談
(4) 精神障害に関する相談
(5) スポーツならびに健康および体力に関する相談
(6) 生活環境等に関する相談
2 産業医は、健康相談の結果、疾病に罹患している者または罹患の疑いがある職員を発見したときは、速やかに専門医へ紹介するなど適切な受診指導を行うものとする。
(余暇の善用)
第32条 衛生管理者は、職員の厚生事業を主管する課の担当職員と協力して、職員の健康増進のため休憩時間の戸外運動および休日、休暇の効果的な活用について指導しなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持義務)
第33条 健康管理事業の実施に従事する職員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(健康管理事務の処理)
第34条 健康管理事業の実施に伴う事務は、職員の厚生事業を主管する課において総括処理する。
(健康管理事業の委託と共催事業の実施)
第35条 町長は、健康管理事業の総合的かつ効率的な実施を図るため、次に掲げる業務を滋賀県市町村職員健康管理協議会(仮称)に委託することができる。
(1) 健康診断その他健康管理事業の共同実施
(2) 各市町村の健康管理計画策についての助言
(3) 健康管理に関する技術的および専門的な知識ならびに資料ならびに資料等の提供
(4) 健康管理事業担当職員等の研修事業の実施
(5) その他健康管理事業を推進するために必要な事業
(補則)
第36条 この規則および労働衛生関係法令に定めるもののほか、健康管理事業の実施に関し必要となる事項は、総括安全管理者が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和63年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
衛生管理者選任基準
常時勤務を必要とする職員の数選任基準衛生管理者の資格
50人以上200人以下右の資格を有する者1人(1) 衛生管理者免許を受けた者(2) 医師(3) 歯科医師(4) 保健体育、保健の教科についての中学校教諭免許状、高等学校教諭免許状を有する者または養護教諭免許状を有する者で学校に在職する者(5) 大学、高等専門学校で保健体育を担当する教授、助教授、講師
別表第2(第8条関係)
産業医選任基準
区分産業医の数専属または非専属
常時勤務を必要とする職員が50人以上1,000人以下であるとき1人以上非専属
別表第3(第13条関係)
勤務環境点検事項
区分項目参考事項
1 気温湿度1 屋内気温10℃以下は、暖房措置 
2 冷房実施のとき、外気温より著しい温度差とならないこと。○ 約7℃以内とすること。
○ 生体至適温度18℃~22℃
 空調設備目標温度(冬)18℃~20℃(夏)26℃~28℃
3 暑熱寒冷多湿な作業場の有無○ 生体至適湿度50%~60%
 空調設備目標湿度(冬)40%~50%(夏)50%~60%
2 採光照明1 作業面の照度○ 照度の基準(作業面)
2 明暗の対象差、まぶしさ   
3 器具、窓面の手入れ 精密な作業300ルクス以上 
  普通の作業150ルクス以上 
  粗作業70ルクス以上 
    
 ○ 十分な照度
    
  作業区分局所の明るさ同時にあるべき全体の明るさ 
  精密300~1,00040~80 
  普通100~30030~60 
    
3 給排水1 飲用水は十分供給されているか。○ 自己水源または水道水を受水槽に受けて供給するときは
    
2 排水の設備の整備ア 水道法による水質基準の適合}が必要であること。
 漏出、滞留、溢水の有無イ 遊離残留塩素0.1ppm以上
 ウ 汚染防止措置
    
4 清潔1 清掃、整理、整頓状況○ 清掃は日常行う清掃のほか、清掃を4月以内ごとに1回、統一的に行うこと。
2 天井、周壁、窓、床の損傷の有無
5 廃棄物1 廃棄物は定まった場所に棄てられているか。 
2 処理方法○ 廃棄物を一時貯めておく設備については、ねずみ、こん虫等の発生を防ぐため蓋をすること。
3 処理場の清潔保持
 
区分項目参考事項
1 睡眠設備(当直用)1 寝具その他必要な用品の備え付け状況 
2 疾病の感染予防措置○ 場所の消毒、殺虫、清掃、寝具の日光消毒、カバー等の洗たく。
2 洗面設備1 洗面設備の有無 
3 便所1 便所は法定条件を備えているか。○ 法定条件
2 管理の状況、汚物処理ア 男女の区分 間仕切り 出入通路の区別
 イ 便所の数
  男子用大便所便房 60人以内ごとに1個以上
  男子用小便所箇所 30人以内ごとに1個以上
  女子用便所便房 20人以内ごとに1個以上
 ウ 便池 土中に浸透しないこと。
 エ 手洗い設備 流水式
4 救急用具1 一定の場所に設置しているか。○ 法定品目
2 設置の場所、使用方法の周知 包帯材料、ピンセットおよびヨードチンキ等消毒薬
3 充填、清潔保持 
別表第4(第20条関係)
健康管理区分
管理区分結核、胸部疾患循環器疾患その他の疾患医療上の措置就業上の措置
健康者(A)1 異常を認めない者 異常を認めない者 異常を認めない者 定期健康診断のみ実施通常勤務とする。
2 ツベルクリン反応陽転後2年以上経過して結核性病変を認めない者 定期健康診断において特に血圧、尿検査などを必要と認める者 定期健康診断において特別の検査の必要を認める者 年1回以上必要な検査を実施する。
3 結核性陰影または既往を認めるが久しく全治と認める者
要観察者(B)1 ツベルクリン反応陽転後2年未満の者で結核性所見のないものおよび非結核性肺疾患外異常所見のある者 定期健康診断の結果一部異常所見を認めるため、生活指導を必要とする者 左に同じ1 6ケ月に1回以上臨時健康診断を実施する。2 必要により生活指導を行う。 
2 活動性に転化するおそれがなく化学予防を必要としないが、経過観察を必要とする者および肋膜炎、腹膜炎治ゆ後2年以内の者 既往症があって、定期観察を必要とする者 左に同じ 深夜業、重作業を制限する。
3 活動性に転化するおそれがある所見を認め、化学予防を必要とする者 軽度の機能障害の疑いがあり、定期観察を必要とする者 左に同じ(1.2)上記に同じ3 必要により化学予防を実施し、療養の指示を行う。 深夜業、重作業宿直を禁止し、出張および時間外勤務を制限する。
要注意者(C)1 区分(D)から良好な経過をたどっている者またはほぼ硬化した病巣を認め治療を必要とするが、就業制限によって勤務可能な者 非結核性肺疾患(継続管理中)および肺外結核に罹患している者 症状が高度に進展する疑いがあるがその程度はやや軽く一部就業制限によって勤務可能な者 左に同じ1 通院、加療させる。2 3ケ月に1回以上臨時健康診断を実施する。3 必要に応じて療養の指示、生活指導を行う。
要注意者(C)2 活動性の疑いがある病巣を発見し、治療を必要とするが就業制限によって勤務可能である者 症状が高度に進展する疑いがあり、治療を必要とするが、就業制限によって勤務可能である者 症状が高度に進展する疑いがあり、疾病または規則第26条に該当する疾病のため就業上の措置を要し治療を必要とする者(1.2.3)上記に同じ4 発見後少なくとも6月間を観察期間とする。 深夜業、重作業宿直、出張、時間外勤務を禁止する(必要により業務転換を行う。)。
要療養者(D) 開放性または活動性の結核に罹患していることが明らかで、入院その他適切な措置を必要とする者 機能障害を認め重篤な症状を呈し、就業に支障ある者1 精神障害により休務が引き続いて1月以上となる者2 疾病により休職を発令された者3 規則第26条により就業禁止された者1 原則として入院加療させる。2 経過療養報告書の提出による経過観察3 必要に応じて、療養の指示および生活指導を行う 就業を禁止し、または休務させる。
様式第1号(第11条関係)
安全衛生委員会会議録

様式第2号(第13条関係)
環境条件測定結果報告書

様式第3号(第19条関係)
健康管理カード

様式第4号(第19条関係)
検診結果管理表

様式第5号(第20条関係)
検診結果通知票

様式第6号(第21条関係)
療養開始報告書

様式第7号(第21条関係)
療養経過報告書

様式第8号(第23条関係)
休職具申書

様式第9号(第24条関係)
職務復帰申請書