○豊郷町地域社会貢献施設整備事業補助金交付要綱
| (平成13年9月19日告示第22号) |
|
|
(趣旨)
第1条 町長は、住民参加のまちづくりを進めるため、民間活力の導入を図り住みよい豊郷町を築くため、商工会、民間事業者等による地域社会貢献施設を整備する場合、その事業の経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号、以下「規則」という。)ならびにこの要綱に定めるところによる。
(補助の対象団体)
第2条 対象事業を実施しようとする商工会、民間事業者等を対象とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、滋賀県市町村振興総合補助金に定める事業で、駅周辺または主要幹線道路沿いにある、民間事業者等および商工会が設置する公益的施設等として、別表に定める社会貢献施設を対象とする。
[別表]
(補助金額等)
第4条 補助金の上限は225万円とする。対象事業は、躯体工事費、設備工事費、工事事務費とする。
2 土地の買収費、賃貸借費、または、整地に要する費用ならびに既存建物の買収に要する費用は補助対象としない。
(補助金交付申請)
第5条 対象事業を実施しようとする実施事業者は規則第3条に規定する補助金交付申請書(様式第1号)に事業実施計画書(様式第2号)ならびに関係書類を添付して町長に提出するものとする。
[規則第3条]
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、対象事業を実施しようとする実施事業者から申請があったときは、審査し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第3号)を申請者あて通知しなければならない。
(概算払)
第7条 町長は補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条の交付決定額の範囲内において、概算払を交付することができる。
2 概算払を受けようとする実施事業者は交付決定通知後概算払交付申請書(様式第4号)に理由を付して町長に提出しなければならない。
(概算払の交付額確定通知)
第8条 町長は、前条の規定による申請書を受けた場合においては、当該書類の審査および、必要に応じて行う現地調査等によりその申請に係る補助事業等によりその申請に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、補助金の額を確定し、概算払確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(概算払の交付)
第9条 前条の規定による通知を受けた実施事業者は、規則第15条による概算払交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
[規則第15条]
(事業の変更等)
第10条 実施事業者は、事業を中止し、または、補助事業内容の変更をしようとするときは、事業変更(中止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(事業の変更等承認通知)
第11条 町長は、事業変更(中止)を承認する場合は事業変更等承認通知書(様式第8号)により、実施事業者に通知するものとする。
(事業の実績報告)
第12条 実施事業者は、規則第12条に規定する事業実績報告書(様式第9号)に事業費計算書(様式第10号)および関係書類等を添付して町長に提出しなければならない。
[規則第12条]
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、豊郷町地域社会貢献施設整備事業補助金交付確定通知書(様式第11号)を実施事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 前条の規定による通知を受けた実施事業者は豊郷町地域社会貢献施設整備事業補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 補助対象事業の内容 |
| (1) 駅周辺または主要幹線道路沿いにある、民間事業者が設置する「滋賀県住みよい福祉のまちづくり条例」第2条に規定する公益的施設等に店舗等の中を通らずに、自由に利用できる人にやさしいトイレ(以下「社会貢献施設」という。)を設置する事業を対象とする。
(2) 社会貢献施設は次の整備基準に基づき整備するものとする。 ア 便所および便房の出入口 (ア) 幅(有効幅員)は80cm以上とする。 (イ) 戸を設ける場合は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とする。 (ウ) 車椅子使用者が通過する際支障となる段を設けないこと。 (エ) 洗面器は、車椅子使用者が利用できる構造とする。 イ 便房の仕様 (ア) 車椅子使用者が円滑に利用することが出来るよう十分な床面積が確保されていること。 (イ) 腰掛便座、手すり等が適切に設置されていること。 ウ その他 (ア) 人にやさしいトイレを設置する施設であることの案内看板等を主要な道路から見やすい位置に設けること。 (イ) 人にやさしいトイレは、敷地内のわかりやすい位置に設けること。 (ウ) 人にやさしいトイレの近くに、原則として、障害者用の駐車スペースが確保されていること。 |
[第2条]
