○豊郷町立学校の管理運営に関する規則
(昭和56年5月25日教委規則第2号)
改正
昭和59年5月10日教委規則第1号
平成4年9月1日教委規則第1号
平成5年3月3日教委規則第1号
平成6年4月1日教委規則第3号
平成7年3月22日教委規則第1号
平成8年3月25日教委規則第1号
平成12年3月30日教委規則第2号
平成14年1月4日教委規則第3号
平成14年1月4日教委規則第5号
平成14年4月1日教委規則第7号
平成15年3月5日教委規則第3号
平成20年2月25日教委規則第2号
平成21年1月20日教委規則第2号
平成30年12月18日教委規則第6号
令和2年3月27日教委規則第4号
令和3年7月6日教委規則第3号
令和5年3月31日教委規則第4号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 学期および休業日(第2条・第3条)
第3章 教育活動(第4条-第9条の2)
第4章 職員(第10条-第27条)
第5章 施設、設備および備品の管理(第28条-第32条)
付則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、豊郷町立の小学校および中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。
第2章 学期および休業日
(学期)
第2条 学校の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日および土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月27日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、特に豊郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する日
2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校教育上必要があると認めるときは、教育委員会の許可を受けて、授業日と休業日とを振り替え、また休業日に授業を行うことができる。
第3章 教育活動
(教育課程の編成および届出)
第4条 校長は、学習指導要領の基準により、教育課程を編成するものとする。
2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の各号に掲げる事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 学校経営の重点
(2) 教科等の配当時間数
3 校長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
4 校長は、学年終了後、第2項各号に掲げる事項の実施状況を翌学年の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。
(校外行事)
第5条 学校が、教育活動の一環として実施する修学旅行、対外競技の参加、水泳、登山、キャンプその他の校外行事については、教育委員会が別に定める基準により企画し実施するものとする。
2 校長は前項に定める行事のうち、教育委員会が別に定めるものについては実施7日前までに教育委員会に届け出なければならない。
(教材の承認)
第6条 校長は、学校において教科書の発行されていない教科の主な教材として図書を使用するときは、使用開始30日前までに様式第1号による使用図書承認申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(教材の届出)
第7条 校長は、学校において学年または学級全員もしくは特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に次のものを使用するときは、使用開始20日前までに様式第2号による教材使用届により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書または前条の図書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の課程および休業中に使用する各種の学習帳、練習帳その他これに類するもの
(教材、教具の選定)
第8条 校長は、学校において教材または教具を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担等を配慮しなければならない。
(児童生徒の事故の報告)
第9条 校長は、児童または生徒に次の各号に掲げる事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 傷害または死亡
(2) 重大な非行
(3) 集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)
(性行不良および教育の妨げになる出席停止)
第9条の2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条を準用する場合を含む。)に規定する児童生徒の出席停止について教育委員会に意見具申を行うことができる。
2 出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は別に定める。
第4章 職員
(職務代理の届出)
第10条 校長は、学校に教頭が2人以上あるときは、あらかじめその職務を代理しまたは代行する順序を定め、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(主幹教諭)
第11条 学校に、校長および教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、ならびに児童生徒の教育をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(教務主任等)
第12条 学校に教務主任、学年主任および保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整および指導、助言に当たる。
3 学年主任は校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整および指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(生徒指導主事等)
第13条 中学校に生徒指導主事および進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項につかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。
4 学校に司書教諭を置くものとする。ただし、11学級以下の学校にあっては、当分の間これを置かないことができる。
(1) 司書教諭は教諭をもって充てる。この場合司書教諭は司書教諭の講習を終了したものでなければならない。
(2) 司書教諭は校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務を掌る。
(3) 司書教諭は校長の内申に基づき、教育委員会が命ずる。
(その他の主任)
第14条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(主任等の報告)
第15条 校長は、前3条に規定する主任等を当該学校の教諭の中から定め、教育委員会に報告しなければならない。ただし、保健主事にあっては、当該学校の教諭または養護教諭のうちから定めるものとする。
(主任等の任期)
第16条 前条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務職員)
第17条 学校に主任事務主査、事務主査、主任事務主事および事務主事を置くことができる。
2 事務職員は、校長の命を受け、学校事務をつかさどる。
(学校栄養職員)
第18条 学校に主任栄養主査、栄養主査および栄養士を置くことができる。
2 主任栄養主査および栄養主査は、上司の命を受け、学校給食の栄養の業務のうち校長が指定するものを処理する。
3 栄養士は、上司の命を受け、学校給食の栄養の業務に従事する。
(学校調理員)
第19条 学校調理員は、学校給食の調理に関する事項を担当し処理する。
(教員業務支援員)
第20条 教員業務支援員は、教員の業務の円滑な実施に必要な支援に従事する。
(学校用務員)
第21条 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(職員会議)
第21条の2 学校には、校長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置くものとする。
2 校長は、校務運営上必要と認めるときに、職員会議を招集し、これを主宰する。
(学校評議員)
第21条の3 学校に評議員を置くものとする。
2 学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(校務分掌)
第22条 校長は、教務主任、教科担任、学年学級担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(職員の休暇)
第23条 学校の職員(以下「職員」という。)の休暇(職員団体の業務に専ら従事するための専従休暇を除く。)は、校長が承認する。ただし、引続き3日以上にわたる校長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員の出張)
第24条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の宿泊を要する出張または引続き3日以上にわたる出張およびその他の職員の引続き5日以上にわたる出張は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員の時間外勤務)
第25条 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。
2 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第七条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。
(職員の事故の報告)
第26条 校長は、職員に不慮の事故または重大な非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(その他の服務)
第27条 この規則で定めるもののほか、職員の服務については、別に定める。
第5章 施設、設備および備品の管理
(施設、設備および備品の管理保全)
第28条 校長は、学校の施設、設備および備品の管理保全に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。
(き損、亡失)
第29条 校長は、学校の施設、設備および備品が、き損または亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(貸与)
第30条 校長は、学校の施設、設備および備品を他に別段の定めある場合を除き公共のために引続き2日以上にわたり利用されるとき、またはその利用が異例に属するときは、教育委員会の指示を受けなければならない。
(防災計画)
第31条 校長は、毎年度始めに、非常変災時における児童または生徒の避難、学校の警備、防火等の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。
(宿直および日直)
第32条 校長は、正規の勤務時間以外の時間、休日等における宿直および日直の勤務に関する事項を定め、教育委員会の承認を受けなければならない。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、教育委員会に対してなされている許可承認の申請、届出または報告は、この規則の規定に基づいてなされた行為とみなす。
3 豊郷町立学校の管理運営に関する規則(昭和31年教委規則第6号)は、廃止する。
付 則(昭和59年5月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年9月1日教委規則第1号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
付 則(平成5年3月3日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第16条第1項の規定は、平成5年1月1日から適用する。
付 則(平成6年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成7年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成8年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年1月4日教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
付 則(平成14年1月4日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年4月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年3月5日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月20日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
使用図書承認申請書
図書使用計画

様式第2号(第7条関係)
教材使用届
教材使用計画

様式第3号(第9条の2関係)
出席停止の命令