○豊郷町民生委員児童委員協議会運営事業費補助金交付要綱
| (平成11年3月29日告示第10号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、民生委員児童委員および主任児童委員が社会福祉の増進を図るため、豊郷町民生委員児童委員協議会運営事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の額)
第2条 補助金の額および対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(補助金交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書に豊郷町民生委員児童委員協議会運営事業計画書(様式第1号)および収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(補助金の交付決定通知)
第5条 補助金の交付の決定をしたときは、豊郷町民生委員児童委員協議会運営事業費交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
(概算払)
第6条 町長は、補助金の交付の目的を達成する必要があると認めるときは、前条の交付決定額の範囲内において、概算払を交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者等は、交付決定通知後、概算払交付申請書(様式第3号)に理由を付して町長に提出しなければならない。
(概算払の交付額確定通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受けた場合においては、当該申請書等の書類の審査および必要に応じて行う調査等によりその申請書にかかる補助金事業等の成果が補助金の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、補助金の額を確定し、概算払確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(概算払の交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、概算払交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 事業主体の管理者は、事業が完了したときは、補助金実績報告書に豊郷町民生委員児童委員協議会運営事業実績報告書(様式第6号)を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付額確定通知)
第10条 補助金の額の確定をしたときは、豊郷町民生委員児童委員協議会運営事業費確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
付 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行し、平成11年度分の補助金から適用する。
付 則(平成12年3月31日告示第22号)
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この要綱は、平成12年3月17日から施行し、改正後の要綱は、平成11年度分の交付金から適用する。
付 則(平成13年3月9日告示第3号)
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この要綱は、平成12年9月5日から施行し、改正後の要綱は、平成12年度分の交付金から適用する。
付 則(平成15年6月2日告示第9号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。
附 則(平成20年1月17日告示第1号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
| 1 種目 | 2 補助額 | 3 対象経費 |
| 民生委員児童委員活動費 | 次の算出した額
基準額×2×民生委員児童委員の定数 基準額 滋賀県民生委員児童委員活動費交付金交付要綱に定める額×2 ただし、民生委員児童委員の定数に欠員が生じた場合または増員された場合における当該欠員または増員に係る交付額の算定については、基準額は、次により月割計算(在任月数に1月未満の端数がある場合は、15日以上をもって1月とする。)で得た額とする。 基準額×在任月数/12 | 民生委員児童委員が民生委員法第14条および児童福祉法第17条に規定する職務を行うために必要な経費として豊郷町民生委員児童委員協議会に補助する額 |
※ 上表により算出された基準額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
