○豊郷町身体障害者福祉法施行細則
| (平成5年3月31日規則第5号) |
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(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)および身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 この規則は、構造改革特別区域法附則第3条に規定する措置に基づき認定された「選べる福祉サービス滋賀特区」にかかる日額単位を適用した施設訓練等支援事業の利用にも適用する。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(執務日誌)
第3条 身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 町長は、法第9条第6項および第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項および第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(障害者支援施設への入所措置の手続)
第8条 町長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設への入所を必要とする身体障害者に対して、障害者支援施設へ入所させ、または障害者支援施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、施設入所調査書(様式第8号)を添えて、更生相談所の判定を求めるものとする。
2 町長は、前項の判定の結果、施設入所が適当と判断された場合には、当該障害者支援施設の長に対して、入所(入所委託)依頼書(様式第9号)を送付するものとする。
3 前項の規定により町長から入所(入所委託)依頼書の送付を受けた障害者支援施設の長は、入所(入所委託)受諾(不受諾)書(様式第10号)により入所または入所委託を受諾する旨または受諾できない旨を町長に通知しなければならない。
(入所措置決定等)
第9条 町長は、法第18条第2項の措置を決定したときは、入所(入所委託)措置決定通知書(様式第11号)を当該障害者支援施設の長に、入所(入所委託)措置決定通知書(様式第12号)を当該身体障害者に送付するものとする。
2 町長は、前項の措置を変更することに決定したときは、入所(入所委託)措置変更通知書(様式第13号)を当該障害者支援施設の長に、入所(入所委託)措置変更通知書(様式第14号)を当該身体障害者に送付するものとする。
3 町長は、第1項の措置を廃止することに決定したときは、措置廃止通知書(様式第15号)を当該障害者支援施設の長および当該身体障害者に送付するものとする。
4 町長は、第1項の措置を決定したときは、措置結果報告書(様式第16号)を更生相談所の長に送付するとともに、入所(入所委託)措置決定通知書(様式第11号)の写しを更生相談所の長および湖東地域振興局地域健康福祉部長に送付するものとし、前2項の措置を決定したときは、入所(入所委託)措置変更通知書(様式第13号)の写しまたは措置廃止通知書(様式第15号)の写しを更生相談所の長および湖東地域振興局地域健康福祉部長に送付するものとする。
(措置費請求等)
第10条 障害者支援施設の長は、毎月分の措置費について当該月の5日までに身体障害者福祉法による措置費請求書(様式第17号)により町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該障害者支援施設の長に交付するものとする。
3 障害者支援施設の長は、第1項の規定により措置費を概算請求した場合には、翌月5日までに、町長に身体障害者福祉法による措置費精算書(第17号)を提出しなければならない。
(入退所状況報告)
第11条 町長は、法第18条第2項の措置の開始または廃止を決定した身体障害者の入退所状況について、入退所状況報告書(様式第19号)を毎月作成し、各四半期終了後10日以内に更生相談所の長および湖東地域振興局地域健康福祉部長に報告するものとする。
付 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月30日規則第13号)
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この細則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月28日告示第56号)
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この細則は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成15年3月31日規則第7号)
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1 この規則は、平成15年4月1日より施行する。
2 改正後の身本障害者福祉法施行細則第7条の2による居宅生活支援の支給申請の手続き、同細則第7条の3による施設訓練等支援費の支給申請の手続き、同細則第7条の4による支給決定および利用者負担額の決定の手続き、同細則第7条の5による不支給の決定の手続き、同細則第7条の6による受給者証の交付の手続き、同細則第7条の17による支給決定の取消しの手続きその他の行為は、前項に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成18年11月15日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年12月9日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
