○豊郷町地域総合センター等の使用に関する規程
(平成3年12月25日告示第13号)
改正
平成15年3月3日告示第4号
令和4年3月1日訓令第1号
令和5年4月1日訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊郷町地域総合センターの管理運営に関する規則(平成3年規則第15号)第7条の規定に基づき、豊郷町地域総合センター等(以下「総合センター等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込みおよび許可)
第2条 隣保館長の許可を受けようとする者は、使用日の10日前までに地域総合センター等使用許可申請書(別記様式第1号)を隣保館長に提出しなければならない。
2 隣保館長は、総合センター等の使用を許可したときは、地域総合センター等使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用料および免除)
第3条 前条の規定により地域総合センター等使用許可書(別記様式第2号)の交付を受けた者は、豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年条例第10号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。ただし、隣保館長が適当と認めた者については、使用料を免除することができる。
2 前項の規程により使用許可を受けた使用者に対し、隣保館長は豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年条例第10号)第2条および第5条に定める使用料を決定し、地域総合センター等使用料請求書(別記様式第3号)をもって請求しなければならない。
3 隣保館長は使用者から使用料の納入を現金で受けた時、地域総合センター等使用料領収書(別記様式第4号)を発行しなければならない。
(遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しまたは使用の権利を転嫁しないこと。
(2) 使用許可以外の物件を使用しないこと。
(3) 火気については十分に注意すること。
(4) 前3号のほか隣保館長が指示する事項
(使用者の義務および損害の弁償)
第5条 使用者は、使用中建物または附属物をき損し、もしくは滅失した時は、隣保館長の定める損害料を弁償しなければならない。
2 隣保館長は、使用者が消耗した総合センター等に属する物品については、相当額を使用者に負担させることができる。
3 使用者はその使用が終った時は、原状に復し、器具を整頓し、かつ、室の内外を清掃して係員に引き渡さなければならない。その業務を怠ったときは、隣保館長において処理し、その費用は使用者に納付させる。
付 則
この規程は、告示の日から施行する。
付 則(平成15年3月3日告示第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日訓令第1号)
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式  削除
別記様式第1号(第2条第1項関係)
地域総合センター等使用許可申請書

別記様式第2号(第2条第2項関係)
地域総合センター等使用許可書

別記様式第3号(第3条第2項関係)
地域総合センター等使用料請求書

別記様式第4号(第3条第3項関係)
地域総合センター等使用料領収書