○豊郷町廃棄物の処理および清掃に関する要綱
| (平成17年3月3日要綱第14号) |
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第1条 この規則は、豊郷町廃棄物の処理および清掃に関する規則(平成17年規則第6号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 規則第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、許可申請書を様式第1号により町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 住民票記載事項証明書(法人にあっては、定款および登記簿抄本)
(3) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿および履歴書)
(4) 従業員名簿
(5) 設備、器材の用途別の品目、数量等を記載した書類
(6) その他町長が必要と認める書類
第3条 規則第9条に規定する許可書の交付は、申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2の規定に適合していると認めるときは、様式第2号により交付するものとする。
第4条 規則第9条第2項に規定する許可書の再交付を受けようとする者は、様式第3号の申請書を町長に提出しなければならない。
第5条 許可業者は、廃棄物の収集、運搬または処分に関する毎月の実績を翌月10日までに一般廃棄物処理業実績報告書を様式第4号により、町長に報告しなければならない。
[様式第4号]
第6条 規則第11条第2項にいう許可証の有効期間は、4月1日から2年とする。業務を継続しようとする者は、有効期間満了までに規則第7条に規定する手続きをしなければならない。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど町長が定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度から適用する。
付 則(平成18年3月7日告示第3号)
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この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
