○豊郷町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
(平成11年5月11日告示第20号)
改正
平成13年9月3日告示第21号
平成19年2月20日告示第5号
平成19年10月10日告示第16号
平成20年10月7日告示第39号
(趣旨)
第1条 豊郷町長は、安定的かつ効率的な農業経営体を育成し、これらの農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確率を図るため、農林漁業金融公庫の農業経営基盤強化資金(経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第1の2の(1)に掲げるものをいう。以下「資金」という。)を借り受けた農業者等(以下「申請者」という。)の金利負担を軽減することを目的として、豊郷町長があらかじめ利子助成の承認をしたものについて、予算の範囲内において利子助成を行うものとし、この利子助成金の交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(以下「規則」という。)およびこの交付要綱の定めるところによる。
(利子助成の対象および利子助成利率)
第2条 利子助成は、申請者が、毎年、12月1日から翌年11月30日までの期間に支払った約定利子を対象とする。
2 利子助成利率は、滋賀県農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第3条の率に準ずる。
(利子助成の承認)
第3条 申請者は、資金借入後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)に借用証書の写しおよび償還年次表の写しを添付し、豊郷町長に提出するものとする。
2 豊郷町長は、前項の承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適正と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3 申請者は、前項の承認後、申請内容等に変更が生じた場合は、速やかに、豊郷町長に届け出なければならない。
(利子助成金の交付申請)
第4条 申請者は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第3号)に農業経営基盤強化資金利子助成金明細書(様式第4号)および豊郷町長が別に定める書類を添えて、毎年、12月28日までに豊郷町長に提出するものとする。
(利子助成金の交付決定)
第5条 豊郷町長は、前条の利子助成交付申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(利子助成金の交付の請求および交付)
第6条 申請者は、前条の利子助成金の交付決定通知後、速やかに、農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第6号)を豊郷町長に提出するものとする。
2 豊郷町長は、前項の請求書を受理し、適正と認めた場合は、利子助成金を申請者に交付するものとする。
(交付決定の取り消し)
第7条 豊郷町長は、申請者がこの要綱の規定に違反し、または利子助成金交付決定通知書の内容およびこれに付した条件、その他法令等に違反したとき、もしくは、偽りその他不正な手段により利子助成金の交付を受けたと認められる場合は、当該利子助成金の交付決定の全部または一部を取り消すことがある。
(利子助成金の返還等)
第8条 豊郷町長は、利子助成金の交付決定を取消した場合において、利子助成事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に利子助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。
(利子助成金の交付申請等手続きの委任)
第9条 申請者は、利子助成金の交付申請、交付請求および受領について、農林漁業金融公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)に委任するものとする。ただし、農林漁業金融公庫直貸については、この限りではない。
2 申請者は前項の規定による事務の委任について、委任状(様式第7号)2部を、当該資金の借入時に融資機関に提出するものとする。
(委任を受けた融資機関の手続き)
第10条 融資機関は、第6条第2項の規定により利子助成金の交付を受けたときは、直ちにこれを申請者に交付しなければならない。
(利子助成金の交付の通知)
第11条 豊郷町長は、利子助成金を交付したときは、支払通知書(様式第8号)により申請者に直接通知するものとする。
(特例)
第12条 規則第12条の規定に基づく補助事業実績報告は、第4条の利子助成交付申請によってなされたものとみなす。
2 規則第13条の規定に基づく補助事業確定通知は、第5条の利子助成金交付決定によってなされたものとみなす。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、豊郷町長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成7年度事業から適用する。
(経過措置)
2 要綱第3条の「農業経営基盤強化資金借入後速やかに」の規定は、この要綱が公布される以前に当該資金を借入れた場合について「この要綱の公布後速やかに」と読み替えるものとする。
付 則(平成13年9月3日告示第21号)
この要綱は、平成13年9月3日から施行し、平成13年度に係る助成金から適用する。
附 則(平成19年2月20日告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成19年10月10日告示第16号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年8月20日から適用する。
附 則(平成20年10月7日告示第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書

様式第2号(第3条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成承認書

様式第3号(第4条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書

様式第4号(第4条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成金明細書

様式第5号(第5条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書

様式第6号(第6条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書

様式第7号(第9条関係)
委任状

様式第8号(第11条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成金支払通知書