○豊郷町日常生活用具給付事業実施要綱
| (平成18年12月28日告示第32号) |
|
(目的)
第1条 日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、町内に在住する障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、豊郷町とする。
(用具の種目および給付対象者)
第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」欄に掲げる障害者等とする。
2 住宅改修費給付対象となる箇所は、別表1の「種目」欄に掲げる範囲とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障害者等とする。
3 介護保険対象者は、原則として介護保険貸与用具と同じ用具の給付申請を行うことはできないものとする。
(給付の申請)
第4条 用具および住宅改修費の給付を希望する申請者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。また、別表において対象者欄に医師意見書により認められる者を対象とする規定のある用具等については医師意見書(様式第7号)の提出は初回の申請のみとする。ただし、改善の見込みがある者についてはこの限りではない。
2 前項において、人工内耳用外部装置、人工内耳用電池、人工内耳用充電器の給付に係る申請については、人工内耳を装用していることを証明する書類を添付するものとする。
(給付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況等を実地に調査し、調査書(様式第2号)を作成したうえで内容を審査し、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。なお、決定を行う場合は、必要に応じ対象者が知的障害児・者にあっては、児童相談所または知的障害者更生相談所の意見を聞くものとする。
2 町長は、用具および住宅改修費の給付を行うことを決定した場合には、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)および日常生活用具給付券(点字図書の給付の場合を除く。)(様式第4号)を、用具の給付を行わないことを決定した場合には、日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
3 原則として、耐用年数内に同用具の給付を行うことはできないが、特に町長が必要と認めた場合にはこの限りではない。耐用年数は、別表1の「耐用年数」欄に掲げる年数とする。
(用具の給付等)
第6条 用具の給付については、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作もしくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
(2) 町長は、業者の選択に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。
(3) 町長は、点字図書の給付に当たっては、「点字図書給付事業実施要綱」の規定によるものとする。
2 住宅改修費の給付については、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長は、住宅改修費の給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して実施主体が必要と認める場合に給付するものとする。
(2) 住宅改修費の給付は原則1回とするが、特に町長が必要と認めた場合にはこの限りではない。
(費用の負担および支払い)
第7条 給付を受けたものは、用具の給付に要する費用の一部を業者に直接負担するものとする。なお、基準単価を超える部分については、全額自己負担とする。基準単価は、別表1の「基準単価」欄に掲げる金額とする。
2 費用を支払う額の基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第2項に定める補装具費の例によるものとする。
3 排泄管理支援用具については、前項により定めた額の2分の1とする。
4 町長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から第1項により給付を受けたものが直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 前項による費用の請求は、「日常生活用具給付券」を添付して行うものとする。
6 点字図書の給付による費用の負担については、別に定めるものとする。
7 第1項における基準単価を超える部分の自己負担については、町長が特に必要と認めたものに限り別途協議する。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならないものとする。
2 前項に反した場合には、当該給付に要した費用の全部または一部を返還させることがあるものとする。
(給付台帳の整備)
第9条 町長は、用具の給付(点字図書の給付を除く。)の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成20年6月30日告示第28号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年10月30日告示第42号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成21年9月1日から適用する。
附 則(平成21年12月28日告示第45号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成21年12月1日から適用する。
附 則(平成22年2月15日告示第5号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日告示第12号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成23年3月1日から適用する。
附 則(平成24年3月15日告示第17号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月12日告示第11号)
|
|
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月18日告示第29号)
|
|
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日告示第4号)
|
|
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月16日告示第31号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月14日告示第36号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月23日告示第26号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月15日告示第32号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和3年5月27日告示第36号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月22日告示第9号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第18号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 種目 | 基準単価
(円) | 対象者 | 用具特性 | 耐用年数 | |
| 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | (1)下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者者(以下(難病患者等)という。)であって、寝たきりの状態と医師意見書により認められる者 | 腕・脚等の訓練等のできる器材を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
| 特殊マット | 20,534 | 次に掲げる3歳以上の者
(1)下肢または体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の身体障害者 (2)児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度または最重度であるものおよび身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢または体幹機能障害にかかる者に限る。)の程度が1級または2級であるものとして記載されている者 (3)難病患者等であって、寝たきりの状態であると医師意見書により認められる者 | 失禁等による汚染または損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 5年 | |
| 特殊尿器 | 67,000 | 下肢または体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の身体障害児・者(学齢児以上の者)
(2)難病患者等であって、自力で排尿できないと医師意見書により認められる者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者、難病患者等または介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
| 入浴担架 | 82,400 | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害児・者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。3歳以上の者) | 障害児・者を担架に乗せたままリフト送致により入浴させるもの | 5年 | |
| 体位変換器 | 15,000 | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害児・者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する児・者に限る。学齢児以上の者)
(2)難病患者等であって、寝たきりの状態であると医師意見書により認められる者 | 介助者が障害児・者または難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | |
| 移動用リフト | 159,000 | (1)下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害児・者(3歳以上の者)
(2)難病患者等であって、下肢または体幹機能に障害があると医師意見書により認められる者 | 介助者が障害児・者または難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。 | 4年 | |
| 訓練いす | 34,677 | 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害児・者(3歳以上の者) | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | |
| 訓練用ベッド | 166,782 | (1)下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害児(学齢児以上の者)
(2)難病患者等であって、下肢または体幹機能に障害があると医師意見書により認められる者 | 腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | |
| 自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | (1)下肢または体幹機能障害児・者であって、入浴に介助を必要とする身体障害児・者(3歳以上の者)
(2)難病患者等であって、入浴に介助を要すると医師意見書により認められる者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者、難病患者等または介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
| 便器 | 便器
4,662 手すり 5,657 | (1)下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害児・者(学齢児以上の者)
(2)難病患者等であって、常時介護を要すると医師意見書により認められる者 | 障害児・者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり、住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
| T字状・棒状のつえ | 3,751 | 平衡機能または下肢、体幹機能障害のある身体障害児・者 | 歩行を補助するもの | 3年 | |
| 移動・移乗支援用具 | 62,857 | (1)平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする身体障害児・者(3歳以上の者)
(2)難病患者等であって、下肢が不自由と医師意見書により認められる者 | 手すり、スロープ等の設置であること。住宅改修を伴うものは除く。 | 8年 | |
| 頭部保護帽 | 37,852 | (1)平衡機能または下肢、体幹機能障害のある身体障害児・者
(2)児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度または最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | |
| 特殊便器 | 158,400 | (1)上肢障害2級以上の身体障害児・者(学齢児以上の者)
(2)児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度または最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの(学齢児以上の者) (2)難病患者等であって、上肢機能に障害のあると医師意見書により認められる者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るものおよび知的障害児・者または難病患者等を介助している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
| 火災警報器 | 15,500 | 次に掲げる、火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
次に掲げる、火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯 (1)障害等級2級以上 (2)児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度または最重度であるもの (3)精神保健福祉手帳2級以上の者で、真に必要と認められる者 | 室内の火災を煙りまたは熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | |
| 自動消火器 | 30,067 | 次に掲げる、火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
(1)障害等級2級以上 (2)児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度または最重度であるもの (3)精神保健福祉手帳2級以上の者で、真に必要と認められる者 (4)難病患者等で、医師意見書により認められる者 | 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消化液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 8年 | |
| 電磁調理器 | 42,952 | 次に掲げる、視覚・知的・精神障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
(1)視覚障害2級以上 (2)児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度または最重度であって18歳以上のもの (3)精神保健福祉手帳を所持する者で必要と認められる者 | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(学齢児以上の者) | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 10年 | |
| 聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害2級の身体障害児・者または、聴覚障害者のみの世帯で必要と認められる者 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | |
| 在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 | 53,952 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害児・者(原則として3歳以上の者) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 |
| 機械的咳介助装置(カフマシン) | 1,026,667 (レンタル月額22,000)
| (1)呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者児・者で必要と認められるもの(原則として3歳以上の者)
(2)難病患者等であって、呼吸機能に障害があると医師意見書により認められる者 | 障害児・者または難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年
|
|
| ネブライザー(吸入器) | 37,715 | (1)呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者児・者で必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者)
(2)難病患者等であって、呼吸機能に障害があると医師意見書により認められる者 | 障害児・者または難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |
| 電気式たん吸引器 | 59,086 | (1)呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害児・者であって必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者)
(2)難病患者等であって、呼吸機能に障害があると医師意見書により認められる者 | 障害児・者または難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |
| 酸素ボンベ運搬車 | 17,810 | 医療保険による在宅酸素療法を行う者 | 障害児・者が容易に使用し得るもの。 | 10年 | |
| 盲人用音声式体温計 | 9,000 | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(視覚障害児・者のみの世帯およびこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
| 盲人用体重計 | 18,000 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯) | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
| 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500 | 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等であると医師意見書により認められる者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用できるもの | 5年 | |
| 情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声機能もしくは言語機能障害者または肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害児・者(原則として学齢児以上の者) | 携帯式で、ことばを音声または文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの | 5年 |
| 情報・通信支援用具 | 100,000 | 原則として学齢児以上の者で次に掲げる者
(1)上肢機能障害または視覚障害、音声機能もしくは言語機能障害・上肢2級以上の身体障害児・者 (2)文字を書くことが困難な者 | 障害者向けのパソコン周辺機器またはアプリケーションソフト | 6年 | |
| 点字ディスプレイ | 383,500 | 視覚障害および聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | |
| 点字器(標準型) | 10,800 | 視覚障害児・者 | 触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具。1行が32マスになっており、18行で両面書のもの | 7年 | |
| 点字器(携帯用) | 7,500 | 視覚障害児・者 | 触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具。4行および12行で片面書のもの | 5年 | |
| 点字タイプライター | 63,100 | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(本人が就労もしくは就学しているか、または就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
| 視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生) | 85,000 | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上の者) | 音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつDAISY方式による録音ならびに当該方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
| 視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用) | 48,000 | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上の者) | 音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、DAISY方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
| 視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 99,800 | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上の者) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
| 視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上の者) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | |
| 盲人用時計(解読式) | 10,300 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。 | 10年 | |
| 盲人用時計(音声式) | 13,300 | 視覚障害2級以上の者(手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。) | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 10年 | |
| 視覚障害者用音声色彩判別装置(カラリーノ) | 49,350 | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 3年 | |
| 聴覚障害者用通信装置(FAX) | 71,000 | 聴覚障害児・者または発声・言語に著しい障害を有する児・者であって、コニュニケーション、緊急連絡等の手段として必要とみとめられる者(原則として学齢児以上の者) | 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児・者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
| 聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児・者 | 字幕および手話通訳付きの聴覚障害者用番組ならびにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児・者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | |
| 人工喉頭(笛式) | 8,400 | 喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した身体障害児・者 | 発生を可能にする機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの。 | 4年 | |
| 人工喉頭(電動式) | 72,300 | 喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した身体障害児・者(職業上または学校教育上、真に必要なもの) | 発生を可能にする機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |
| 点字図書 | - | 主に、情報の入手を点字によって行っている視覚障害児・者 | 点字により作成された図書。年間6タイトルまたは24巻を限度とする | - | |
| 人工内耳用外部装置 | 200,000 | 現に人工内耳を装用している聴覚障害児・者(ただし、医療保険が適用される場合を除く。) | 聴覚障害児・者の内耳の蝸牛に電極を接触させ、聴覚を補助する器具のうち体外装置部分であって、現に装用している人工内耳用外部装置が5年以上経過しているもの | 5年 | |
| 人工内耳用電池(空気電池) | 人工内耳1つにつき2,800(月額) | 現に人工内耳を装用している聴覚障害児・者(人工内耳用電池(充電池)または人工内耳用充電器の給付を受ける者を除く) | 人工内耳に使用する空気電池 | - | |
| 人工内耳用電池(充電池) | 人工内耳1つにつき17,600 | 現に人工内耳を装用している聴覚障害児・者(人工内耳用電池(空気電池)の給付を受ける者を除く) | 人工内耳に使用する充電池 | 1年 | |
| 人工内耳用充電器 | 28,600 | 現に人工内耳を装用している聴覚障害児・者(人工内耳用電池(空気電池)の給付を受ける者を除く) | 人工内耳用充電池を充電するもの | 3年 | |
| 排泄管理支援用具 | ストーマ装具(蓄便袋) | 13,111 | 腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり、腹部に人工肛門を設け排泄を行っている直腸等機能障害児・者 | 直腸機能障害児・者が容易に使用し得るもの。 | - |
| ストーマ装具(蓄尿袋) | 13,111 | 膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工膀胱を設け排泄を行っているぼうこう機能障害児・者 | ぼうこう機能障害児・者が容易に使用し得るもの。 | - | |
| 紙おむつ等 | 12,572 | 次に掲げる者であって3歳以上のもの
(1)脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 (2)外傷性高次脳機能障害により失禁があると医師意見書により認められる者 (3)直腸ぼうこう機能障害により失禁があると医師意見書により認められる者 (4)高度な排尿機能障害または高度な排便機能障害が認められる者 | |||
| 収尿器(男性用) | 8,000 | 脊椎損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする児・者 | 1年 | ||
| 収尿器(女性用) | 8,800 | 脊椎損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする児・者 | 1年 | ||
| 住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 次に掲げる学齢児以上の者
(1)下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有するものであって、障害等級3級以上の身体障害児・者。ただし、特殊便器への取替えは、上肢障害2級以上のもの (2)肢体不自由2級以上のもの (3)視覚障害2級以上のもの (4)児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度または最重度であるもの (5)難病患者等であって、下肢または体幹機能に障害があると医師意見書により認められる者 | 障害児・者または難病患者等に移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改善を伴うもの。 | 1回限り |
| ※原則として、給付の対象は、在宅の障害者等とし、施設入所者や入院中の障害者等については、本来、施設等で準備すべき用具もあるが、施設等と協議した上で、用具の性格上や特殊性、利便性等を相互的に判断し、給付が必要と認めた場合に限り、本制度により給付を行うこととする。
なお、入所施設等で自立訓練している障害者等が週末帰省する場合、あるいは在宅生活移行の訓練の一環として、入所等期間中において一時的に在宅生活をシュミレーションする場合等は、個別ケース会議を実施した結果において、事前に必要な用具の給付を受けてこれらの取組みを実施する方がより効果的であるなど、その必要性が認められた場合に限り、その時点での給付ができるものとする。 |
|||||
