○豊郷町障害者移動支援事業実施要綱
| (平成18年12月28日告示第31号) |
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(目的)
第1条 豊郷町障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は屋外での移動に困難がある在宅の障害児および障害者(以下「障害児・者)」という。)について外出のための支援を行うことにより、障害児・者が地域での自立生活および社会参加を促すことを目的とする。
(事業の内容)
第2条 対象となる事業は、別表第1の「支援の種類」欄に掲げる外出介護とし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものとする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出を除くものとする。
[別表第1]
2 利用上限時間は月30時間とする。ただし、町長が必要と認めるものについては、月50時間とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有する者のうち、別表第1の「対象者」欄に掲げる障害者等で、外出時に支援が必要と町長が認めたものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条第1項第2号の規定による重度訪問介護、同項第3号の規定による行動援護の対象者は除く。
[別表第1]
(事業の委託)
第4条 町長は、事業を適切に実施できると認める法人格を有する団体(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。この場合において、事業を受託しようとする団体は、あらかじめ移動支援事業所認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(受託者の責務)
第5条 事業の実施に当たり、万一事故等が発生した場合は、受託者の責任において誠意をもって解決するものとする。
(登録の申請)
第6条 この事業のサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用登録申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(登録の決定および通知)
第7条 町長は、前条の規定による利用申請書を受付たときは、利用の可否を決定し、移動支援事業利用承認・不承認決定通知書(以下「決定通知書」という。)(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(利用登録の利用期限および更新申請)
第8条 前条の規定による承認決定の認定期間は、次のとおりとする。
(1) 障害福祉サービス受給者は承認を行った日から起算して、次の障害福祉サービスの支給終了日
(2) 移動支援事業のみの者は承認を行った日から起算しておおむね1年とする。
2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの2月以内に第6条の規定する申請を行わなければならない。
[第6条]
(利用の変更および廃止)
第9条 利用を承認された障害児・者(以下「利用者」という。)または利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業利用登録変更(廃止)届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止を使用とする場合
(利用の取り消し)
第10条 町長は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用決定を取り消すことができる。
[第7条]
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正または虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不当と認めた場合
(利用の方法)
第11条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、あらかじめ具体的なサービス内容等を記載した計画(以下「移動支援計画」という。)を作成し、その計画に基づいたサービスを受けるものとする。
2 このサービスを利用する場合は利用者が受託者に直接依頼するものとする。
(利用料)
第12条 利用者は、利用料として別表第1の「費用」欄にある金額の1割を直接事業者に支払うものとする。ただし、移動に伴う交通費(運賃、有料道路通行料等)は全て利用者負担とする。
[別表第1]
(利用料の免除)
第13条 町長は、利用者およびその属する世帯が生活保護(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合および市町村民税非課税世帯(その世帯の認定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号の規定の例による。)に属する者は利用料の全額を免除する。
(委託料)
第14条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表第1の「費用」欄にある費用から第12条に規定する利用料を差し引いた金額を受託者に対して支払うものとする。
2 前項の支払について、受託者は移動支援請求書等(様式第5号)により請求するものとする。
(遵守事項)
第15条 受託者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに移動支援従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 受託者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 受託者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長および家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 受託者は、移動支援従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 受託者および移動支援従業者は、正当な理由なく業務上知りえた利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第16号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日告示第11号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月5日告示第25号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月23日告示第5号)
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この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月12日告示第11号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日告示第5号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日告示第15号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月28日告示第29号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月26日告示第17号)
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この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日告示第30号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町障害者移動支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月8日告示第8号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 支援の種類 | 対象者 | 費用 |
| 視覚障害者(児)外出介護 | 身体障害者手帳における視覚障害が1級または2級の者 | 単価表(1) |
| 身体障害者(児)の外出介護 | 身体障害者手帳における下肢、体幹または脳原性移動障害が1級、2級または3級の者
(ただし、65歳以上の介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス利用対象者は除く。) | 単価表(2) |
| 知的障害者(児)の外出介護 | 療育手帳所持者
(ただし、65歳以上の介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス利用対象者は除く。) |
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| 精神障害者(児)の外出介護 | 精神障害者保健福祉手帳所持者
(ただし、65歳以上で介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス利用対象者は除く。) |
単価表(1)
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 個別支援 | グループ支援(利用者1人当たり単価) | |||
| 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | |
| 30分以内 | 1,270 | 770 | 560 | 450 | 390 |
| 1時間以内 | 2,100 | 1,260 | 910 | 740 | 630 |
| 1時間30分以内 | 2,930 | 1,760 | 1,270 | 1,030 | 880 |
| 2時間以内 | 3,760 | 2,260 | 1,630 | 1,320 | 1,130 |
| 2時間30分以内 | 4,590 | 2,760 | 1,990 | 1,610 | 1,380 |
| 3時間以内 | 5,420 | 3,260 | 2,350 | 1,900 | 1,630 |
| 3時間30分以内 | 6,250 | 3,750 | 2,710 | 2,190 | 1,880 |
| 4時間以内 | 7,080 | 4,250 | 3,070 | 2,480 | 2,130 |
| 以後30分ごと | 830 | 500 | 360 | 290 | 250 |
単価表(2)
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 個別支援 | グループ支援(利用者1人当たり単価) | |||
| 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | |
| 30分以内 | 1,670 | 1,010 | 730 | 590 | 510 |
| 1時間以内 | 2,830 | 1,700 | 1,230 | 1,000 | 850 |
| 1時間30分以内 | 3,990 | 2,400 | 1,730 | 1,400 | 1,200 |
| 2時間以内 | 5,150 | 3,090 | 2,240 | 1,810 | 1,550 |
| 2時間30分以内 | 6,310 | 3,790 | 2,740 | 2,210 | 1,900 |
| 3時間以内 | 7,470 | 4,490 | 3,240 | 2,620 | 2,250 |
| 3時間30分以内 | 8,630 | 5,180 | 3,740 | 3,030 | 2,590 |
| 4時間以内 | 9,790 | 5,880 | 4,250 | 3,430 | 2,940 |
| 以後30分ごと | 850 | 510 | 360 | 300 | 250 |
