○豊郷町高齢者の障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱
| (平成19年2月7日告示第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)および老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に基づき、身体障害者手帳等の交付を受けていない高齢者に障害者控除対象者認定書の交付を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 障害者控除対象者認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定書交付申請書兼介護保険関係資料開示申出書(様式第1号)に所定の事項を記入し、町長に申請しなければならない。ただし、対象者は、満65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定または要支援認定を本町で受けた被保険者とする。
2 前項の規定により申請のあったもののうち、次条第1項第3号および第4号に該当する場合は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による指定医師の診断書または意見書(以下「指定医師の診断書等」という。)を添付しなければならない。
3 町長は、申請者から障害者控除対象者認定書交付申請書が提出された場合、対象者が次条に定める認定基準を満たしているか書面による確認または調査をしなければならない。
(認定基準)
第3条 認定基準は、次の各号のいずれかとする。
(1) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく対象者の認知の程度が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医意見書または認定調査票(以下「主治医の意見書等」という。)によりⅡまたはⅢと判定されていること。
(2) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の認知の程度が、主治医の意見書等によりⅣまたはMと判定されていること。
(3) 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)に基づく対象者の障害の程度が、指定医師の診断書等に1級または2級と記載されていること。
(4) 身体障害者障害程度等級表に基づく対象者の障害の程度が指定医師の診断書等に3級から6級までに記載されていること。
(5) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102-2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度が主治医の意見書等によりBまたはCと判定されており、かつ、6月以上臥床状態であること。
(認定書の交付)
第4条 町長は、前条の認定基準により、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、それぞれ当該各号に定める該当障害事由を明示したうえで、速やかに障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付する。
(1) 第3条第1号に該当する場合 知的障害者(中度)に準ずる障害
[第3条第1号]
(2) 第3条第2号に該当する場合 知的障害者(重度)に準ずる障害
[第3条第2号]
(3) 第3条第3号に該当する場合 身体障害者(1級・2級)に準ずる障害
[第3条第3号]
(4) 第3条第4号に該当する場合 身体障害者(3~6級)に準ずる障害
[第3条第4号]
(5) 第3条第5号に該当する場合 寝たきり老人
[第3条第5号]
(認定の却下)
第5条 町長は、確認調査の結果、対象者が前条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、障害者控除対象者認定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(書類の保管)
第6条 町長は、認定書交付等の事実の記録として、障害者控除対象者認定書交付申請書兼介護保険関係資料開示申出書を保管する。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附 則(平成31年1月24日告示第1号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町高齢者の障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日告示第6号)
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(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町高齢者の障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱の規定は、平成31年2月20日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
