○豊郷町成年後見制度利用支援事業要綱
(平成21年2月25日告示第8号)
改正
平成23年12月15日告示第58号
令和元年10月8日告示第30号
令和2年12月25日告示第41号
令和3年7月8日告示第54号
令和5年3月31日告示第20号
(趣旨)
第1条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条および第15条第1項に規定する審判(以下「後見等開始の審判」という。)により、家庭裁判所が成年後見人、保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任した場合において、後見等開始の審判に要する費用(以下「審判申立費用」という。)および成年後見人等の報酬の全部または一部を助成するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、後見等開始の審判請求が行われ、家庭裁判所により成年後見人等が選任された者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 資産、預貯金等がなく、審判申立費用または成年後見人等の報酬の全部または一部について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受給している者
(3) その他町長が必要であると認める者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、対象者としない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合はこの限りでない。
(1) 町内に住所を有しない者
(2) 負担能力のある親族(民法第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)等に扶養されている者
(3) 親族が成年後見人等に就任している者
(助成対象経費等)
第3条 助成の対象となる経費、助成額および上限額は別表1に掲げるとおりとする。ただし、被後見人等の死亡後に行う助成額については、遺留財産を報酬に充当する金額と助成上限額とを比較して少ない額とする。なお、死亡時に被後見人等に預貯金等があるにもかかわらず、その者の成年後見人等であったものが後見人等報酬額を控除せずに相続人に預貯金を引き継いだ後に支給申請を行った場合は、助成の対象としない。
(申請)
第4条 助成を申請することができる者(以下「申請者」という。 )は、対象者の代理人としての成年後見人等とする。
2 申請者が助成金の交付を申請しようとするときは、別表2に掲げる申請書および添付書類を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申請は、報酬付与の審判があった日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合はこの限りでない。
(助成の決定)
第5条 町長は前条の規定による申請を受けたときは、申請書、添付書類および該当申請に係る対象者の資産状況等の実態を調査し、助成の可否を決定する。
2 町長は、助成金の交付の可否を決定したときは、成年後見制度利用支援助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は成年後見人制度利用支援事業交付請求書(様式第4号)により助成を請求するものとする。
(助成金の支払い)
第7条 町長は、前条の請求に基づき、助成金を対象者名義の口座に口座振替の方法によって支払うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(変更の届出)
第8条 助成決定者は、対象者の生活の場所が在宅から施設に異動したとき等申請事項に変更が生じたときは、成年後見制度利用支援助成資格変更届出書(様式第5号)により速やかに町長に届出をしなければならない。
(助成金の返還等)
第9条 第7条の規定により助成を受けた対象者は、助成金を成年後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成を受けた対象者または対象者の代理人としての成年後見人等もしくは対象者の親族等の関係人が、次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、当該助成金の全部または一部の返還を求めることができる。
(1) 前条の規定に違反する行為があったとき。
(2) 正当な理由がなく第8条の届出をしないとき。
(3) その他不正または不適当な行為があったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月15日告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月8日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町成年後見制度利用支援事業要綱は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月25日告示第41号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月8日告示第54号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、所要の調整をして使用することによりこの要綱による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この要綱の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和5年3月31日告示第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
助成の種類助成対象経費助成の金額上限額
審判申立費用助成後見等開始の審判の申立てに係る診断料、収入印紙代、郵便切手代、鑑定料等左欄に掲げる費用の合計額の10/1010万円
後見人等報酬助成家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項、第31項および第50項に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により、家庭裁判所が決定した後見人等の報酬額介護保険サービス等福祉サービスの利用料、社会保険料、生活費その他町長が認める経費および成年後見人等の報酬の合計が、対象者の収入等を超過した場合に、当該超過した費用の額と左欄の報酬額とを比較して少ない額。(1) 助成対象者が施設(町長が別に定めるものに限る。)に入所しているとき上限月額18,000円
(2) 助成対象者が施設以外で生活しているとき上限月額28,000円
別表第2(第4条関係)
助成の種類申請書添付書類提出期限
審判申立費用助成成年後見制度利用支援申立費用助成申請書(様式第1号)(1) 後見等開始の審判に係る審判書謄本の写し
(2) 後見等開始の審判が確定したことが分かる書類(登記事項証明書、裁判所が発行する審判確定証明書等)
(3) 後見等開始の審判の確定後に裁判所に提出した財産目録等の写し(裁判所が提出不要と判断した場合を除く。)
(4) 支出の証拠となる書類(領収書、切手返還書、精神鑑定費用保管金受領書等)
初回の報酬付与の審判を受けた日の翌日から起算して60日以内
後見人等報酬助成成年後見制度利用支援報酬助成申請書(様式第2号)(1) 後見等事務の報告書の写し
(2) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の分かるもの
(3) 金銭出納簿および領収書の写し等必要経費の分かるもの
(4) 財産目録等の写し等資産状況の分かるもの
(5) 報酬付与の審判書謄本の写し
(6) 対象者の代理人としての成年後見人等が申請する場合にあっては、登記事項証明書または後見等開始の審判書謄本および確定証明書の写し
報酬付与の審判を受けた日の翌日から起算して60日以内
様式第1号(第4条関係)
成年後見制度利用支援申立費用助成申請書

様式第2号(第4条関係)
成年後見制度利用支援報酬助成申請書

様式第3号(第5条関係)
成年後見制度利用支援助成金交付・不交付決定通知書

様式第4号(第6条関係)
成年後見制度利用支援助成金交付請求書

様式第5号(第8条関係)
成年後見制度利用支援助成資格変更届出書