○豊郷町放課後児童クラブの運営に関する規則
| (平成22年11月26日規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の規定に基づき、保護者等の就労その他の事情により、昼間保護者のいない家庭の小学校に就学している児童に対して、適切な遊びと生活の場を与えて児童の心身の健全な育成を図ることを目的として豊郷町が実施する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 児童クラブに入会することができる児童(以下「対象児童」という。)は、児童クラブが開設された小学校区に在学する1年生から6年生までの児童であって、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当するもので、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を昼間に養育することができないと認められるものとする。
(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 昼間に居宅内で児童と離れて家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 長期にわたり、疾病にかかり、負傷し、または心身に障害を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が相当と認めた者
(名称、開設場所および定員)
第3条 児童クラブの名称、開設場所および定員は、次のとおりとする。
| 名称 | 開設場所 | 定員 |
| にこにこクラブ | 豊郷町大字石畑522番地 | 40人 |
| ひまわりクラブ | 豊郷町大字吉田1454番地 | 40人 |
2 町長は、対象児童の保育が特に必要であり、かつ、児童クラブの管理および運営に著しい支障が生じないと認めるときは、前項の定員を超えて児童を入会させることができる。
(開設時間および休所日)
第4条 児童クラブの開設時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 平日 午後1時30分から午後5時30分まで
(2) 豊郷町立学校の管理運営に関する規則(昭和56年教委規則第2号)第3条第1項第3号から第6号までに規定する休業日(以下「学校の休業日」という。)の期間 午前8時から午後5時30分まで
2 町長は、必要と認めたときは、開設時間を午前7時30分から午後6時30分まで延長することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めたときは、開設時間を変更することができる。
4 児童クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日および日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
5 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めたときは、児童クラブの休所日を変更し、休所日に開所し、または臨時に休所することができる。
(指導員)
第5条 指導員は、1児童クラブに1人以上配置する。
2 指導員は、次の業務を行う。
(1) 児童クラブに入会する児童の健全な育成および安全確保に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、事業の実施に際し、必要な業務
(利用手続き等)
第6条 児童クラブに入会しようとする児童の保護者は、入会申込書(様式第1号)、第2条第1項各号に該当することを証する書類および児童家庭状況届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
[第2条第1項各号]
2 町長は、前項の規定による入会申込書を受理したときは、入会の可否を決定し、入会決定(却下)通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。
3 児童クラブを退会しようとする児童の保護者は、退会届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(入会決定の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入会の決定を取り消すことができる。
(1) 入会を認めた理由が消滅したとき。
(2) 児童クラブに入会した児童(以下「入会児童」という。)の保護者が正当な理由なく負担金を滞納したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が児童クラブの運営上特に必要があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により入会の決定を取り消すときは、その理由を記した入会決定取消通知書(様式第5号)により入会児童の保護者に通知するものとする。
(利用期間の変更申込等)
第8条 入会児童の保護者は、放課後児童クラブの利用期間を変更しようとするときは、利用期間変更申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による利用期間変更申込書を受理したときは、利用期間の変更の可否を決定し、利用期間変更決定(却下)通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。
(負担金等)
第9条 入会児童の保護者は、別表に定める負担金を納入しなければならない。
2 第4条第2項に規定する開設時間の延長を認められた入会児童の保護者については、前項の負担金に加え、別表に定める延長料金を負担する。
[第4条第2項]
3 負担金は、毎月分をその月の末日までに納付しなければならない。
(実費負担)
第10条 入会児童の保護者は、前条に定める負担金のほか、おやつ代として必要な経費を実費負担するものとする。
(負担金の減免)
第11条 町長は、次の各号により入会児童の保護者から申請があった場合、負担金を次のとおり減免することができる。ただし、入会している期間が1ヶ月に満たない場合は、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)については、負担金を免除する。
(2) 同一世帯から2人以上の児童(学校の休業日の期間中に限り児童クラブを利用する者は除く。)が入会している場合、2人目以降の児童については、1人目の負担金の2分の1に相当する額とする。
(3) 災害または疾病のために生活に困窮していると町長が認めた世帯については、負担金の2分の1に相当する額とする。
(4) 児童扶養手当を受給している世帯または遺族基礎年金を受給している児童については、負担金の2分の1に相当する額とする。
2 前項の規定により減免を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、負担金減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、減免の可否を決定し、負担金減免決定(却下)通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第13号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月20日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第9号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則別表(第9条関係)
| 区分 | 期間 | 入会児童1人当たりの負担金の額 | 30分ごとの延長料金 |
| 年間を通して児童クラブを利用する場合(年度の途中で入会または退会した場合を含む。) | 8月以外の月 | 月額3,000円 | 月額1,000円 |
| 8月 | 月額6,000円 | 月額1,000円 | |
| 学校の休業日の期間中に限り児童クラブを利用する場合 | 学年始休業日の期間 | 1,500円 | 250円 |
| 夏季休業日の期間(7月) | 1,500円 | 250円 | |
| 夏季休業日の期間(8月) | 6,000円 | 1,000円 | |
| 冬季休業日の期間 | 1,500円 | 250円 | |
| 学年末休業日の期間 | 1,500円 | 250円 |
附 則(平成26年3月26日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第14号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月18日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年1月29日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成30年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊郷町放課後児童クラブの運営に関する規則の規定は、平成30年度以後の児童クラブの利用手続き等について適用し、平成29年度の児童クラブの利用手続き等については、なお従前の例による。
附 則(平成30年4月13日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年10月29日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月6日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月22日教委規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月3日規則第1号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
