○豊郷町医療機関委託妊婦健康診査実施要綱
| (平成21年3月31日告示第15号) |
|
(目的)
第1条 妊婦健康診査は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により、妊婦の健康診査の一層の徹底を図り、妊婦の健康管理の向上および妊娠・出産にかかる経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、豊郷町とする。
(対象者)
第3条 豊郷町内に在住する者で、母子保健手帳の交付を受けている妊婦とする。
(実施方法)
第4条 妊婦健康診査は、町長が健康診査の実施を委託した医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)において行うものとする。ただし、町長が特に認めた医療機関等において実施した場合は、この限りでない。
(妊婦健康診査の内容)
第5条 妊婦健康診査は、次に掲げるもののうちから必要に応じて実施する。
(1) 基本診察(問診および診察、血圧・体重測定)
(2) B型肝炎検査
(3) 梅毒検査
(4) 超音波検査
(5) 血液検査(血算・血糖等)
(6) B群溶血性レンサ球菌(GBS)
(7) その他必要な検査
(委託)
第6条 町長は、妊婦健康診査に要する費用に関する審査および支払業務を適当と認める事業者に委託することができる。
(受診票の交付)
第7条 町長は、前条に規定する事業者に委託した妊婦健康診査を受けようとする妊婦に対し、妊婦健康診査受診票(様式第1号)を交付するものとする。
2 妊婦健康診査受診票の交付枚数は、一人につき14枚以内とし、妊婦健康診査費用全額を助成するものとする。
3 町長はやむを得ない理由により、指定医療機関等以外での妊婦健康診査の受診を希望する妊婦から妊婦健康診査県外受診申出書(様式第2号)の提出があったときは、妊婦健康診査費請求書(様式第3号)を交付するものとする。
(費用の請求および支払)
第8条 第6条の規定による委託を受けた事業者は、妊婦健康診査に要した費用を町長に請求するものとする。
[第6条]
2 指定医療機関等以外での妊婦健康診査を受けた妊婦は、妊婦健康診査費請求書裏面に医療機関等の代表者印のある妊婦健康診査受診票を添付して、前項の事業者に請求するものとする。
(事後指導)
第9条 委託医療機関は、健康診査の結果に基づいて、適切な指導を行うとともに母子健康手帳に健康診査の結果および指導事項等を記入する。
2 町長は、委託医療機関からの連絡に基づき保健指導を要する妊婦については、必要に応じて訪問指導、療養援護、医療給付等事後指導の徹底を図るものとする。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第15号)
|
|
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日告示第17号)
|
|
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年7月8日告示第48号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行する。
