○教育集会所・老人憩いの家施設管理運営事業費補助金交付要綱
| (平成21年4月1日告示第16号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、豊郷町地域総合センターの設置等に関する条例の構成施設のうち、三ツ池教育集会所、大町教育集会所、三ツ池老人憩いの家、大町老人憩いの家の施設管理、運営に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象団体)
第2条 大字三ツ池区および大字大町区を対象とする。
(補助金の額等)
第3条 補助対象事業の内容および補助金の額は、別表に定めるところによる。
[別表]
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、教育集会所・老人憩いの家施設管理運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、適当と認めたときは、教育集会所・老人憩いの家施設管理運営事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を、申請者に通知しなければならない。
(概算払)
第6条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条の交付決定額の範囲内において、概算払を交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、交付決定通知後、教育集会所・老人憩いの家施設管理運営事業費補助金概算払交付申請書(様式第3号)に理由を付して町長に提出しなければならない。
(概算払の交付額確定通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受けた場合においては、当該書類の審査および必要に応じて行う調査等によりその申請にかかる補助金事業等の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、補助金の額を確定し、教育集会所・老人憩いの家施設管理運営事業費補助金概算払確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(概算払の交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、規則第15条による概算払交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[規則第15条]
(実績報告)
第9条 事業主体の管理者は、事業が完了したときは、教育集会所・老人憩いの家施設管理運営事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付額確定通知)
第10条 補助金の額の確定をしたときは、教育集会所・老人憩いの家施設管理運営事業費補助金確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、教育集会所・老人憩いの家施設管理運営事業費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
附 則(令和6年6月14日告示第37号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 補助対象事業の内容 | 補助金の額 |
| (1) 三ツ池教育集会所・三ツ池老人憩いの家の施設の開閉・清掃等に関する維持管理、利用者の対応、町の配布物の配布等
(2) 大町教育集会所・大町老人憩いの家の施設の開閉・清掃等に関する維持管理、利用者の対応、町の配布物の配布等 | 補助金の額は毎年度予算の範囲内において町長が定める |
